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セーフティネット保証(経営安定関連保証)に係る認定
セーフティネット保証制度とは
セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
制度の適用を受けるために、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村に認定申請書と必要書類を提出し、市町村長の認定を受けることが必要です。
●中小企業信用保険法第2条第5項に規定される内容
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 全国的に業況の悪化している業種【景気対応緊急保証制度】
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
- (参考) セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項<外部リンク>
中小企業庁ホームページ
セーフティネット保証に係る認定申請手続き
八千代市に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を置く事業所は、八千代市長がセーフティネット保証の認定者になりますので、八千代市役所商工観光課へ認定申請書及び必要書類を提出してください。
また、セーフティネット保証5号(イ)を除く1号から8号までの認定申請については、商工観光課へご確認ください。
認定申請手続きの流れ
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
下記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。 - 必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
※国からの要請により、書類の提出は、金融機関による代理申請が原則とされています。
金融機関担当者に代理申請を委任してください。
※認定申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話047-421-6761直通)
予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や
当日対応できない場合がありますのでご了承ください。 - 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
- 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関または信用保証協会に対して保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。
改めて金融機関および信用保証協会の審査があります。 -
※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。