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セーフティネット保証4号の認定について
セーフティネット保証4号について
中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、国が指定する突発的災害(自然災害等)の発生により売上高等が減少している中小企業者を支援するための処置です。
「令和8年8月13日に千葉県内で発生した大雨」がセーフティネット保証4号における災害として指定され、八千代市を含む25市町が指定地域となりました。
(参考)セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項および第6項(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
中小企業庁ホームページ
指定期間について
セーフティネット4号の対象となる市区町村は、中小企業庁の公式ページで公開されています。
【中小企業庁】セーフティネット保証制度(4号:突発的災害(自然災害等)<外部リンク>
対象の突発的災害(自然災害等)の指定には期限があり、その都度更新されますので、申請前に必ずご確認ください。
手続きの流れ
- 取引のある金融機関または最寄りの信用保証協会にご相談ください。
下記リンクから書式をダウンロードし、書類を作成してください。 - 必要書類を揃えて、商工観光課へ提出してください。
書類の提出は、金融機関による代理申請が可能です。
※金融機関担当者が代理申請する場合委任状が必要です。
※認定申請は電話による事前予約制です。商工観光課商工班(電話047-421-6761直通)
予約なく来庁された場合、当日の予約状況により、その場でお待たせする場合や
当日対応できない場合がありますのでご了承ください。 - 認定証を申請の翌業務日以降に原則として郵送で交付いたします。
- 認定証の有効期間内(市の認定証発行日から30日以内)に、金融機関または信用保証協会に対して保証申込をしてください。
※認定書の発行によって融資を確約するものではありません。
改めて金融機関および信用保証協会の審査があります。
※融資の利用申し込みは、認定書のコピーでも可能とされています。
複数の金融機関で融資の利用を申し込む場合でも、認定申請は1件としてください。
※認定の再申請は、原則として、前回交付を受けた認定書の有効期限以降に行ってください。
必要書類等
- チェック表 ※提出不要
様式4-1 [PDFファイル/214KB] 様式4-2 [PDFファイル/208KB] 様式4-3 [PDFファイル/215KB] - 認定申請書
- 最新の確定申告書の写し
- 事業毎・月毎の売上高等の実績が確認できる書類(試算表、売上台帳等)の写し ※通帳の写し不可
- 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)の写し
※法人のみ、3か月以内に発行のもの、インターネット取得のもの可 - 委任状 [Wordファイル/13KB] ※代理申請の場合
※代理人の確認書類が必要、任意形式可(掲載は金融機関への委任を想定した参考書式)
認定申請書について
申請時点での事業内容や売上高等の状況、業歴等によって使用する様式が異なります。
ご不明な点は、商工観光課へお問い合わせください。
- 売上高要件
[4-1]災害等が発生した後の最近1か月の売上高等が前年同月と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
様式4-1[Wordファイル/17KB]
- 売上高要件(創業者等)
[4-2]創業者等であって、災害等が発生する前に営業していた等により売上高等を有していた者については、最近1か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生する直前の3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
様式4-2 [Wordファイル/17KB]
[4-3]創業者等であって、災害等が発生する前に営業していなかった等により売上高等を有していなかった者については、 最近1か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の月平均売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、最近1か月のその後2か月を含む3か月の売上高等が災害等が発生した以後3か月の売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。
様式4-3 [Wordファイル/18KB]



