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森林の土地の所有者届出制度

ページID:0003606 更新日:2026年5月1日更新 印刷ページ表示

 平成24年4月1日以降、新たに市内の森林の土地の所有者となった人は、市長への届け出が義務付けられました。

届け出期間

森林の土地の所有者となった日から90日以内
※相続の場合、財産分割がされていないときでも、相続開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届け出をする必要があります。

届け出の対象者

 売買契約や相続、贈与、法人の合併などにより、「森林」の土地を新たに取得した個人・法人。
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届け出をしている場合には、本届出は不要です。詳しくは、土地取引に関する届出ページの、「土地取引の事後に届出が必要な場合」欄をご覧ください。
※ここで言う「森林」とは、千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林を指します。

対象となる森林の土地の確認は

 千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林の土地の確認については、ちば情報マップで調べるか、下記の関係機関にお問い合わせください。

ちば情報マップ

ちば情報マップ(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
ホーム>農林水産>森林>利用許諾ページ

関係機関

  • 千葉県北部林業事務所印旛支所 電話:043-483-1130
  • 八千代市農政課 電話:047-483-1151

届け出に必要なもの

令和8年度から様式が改正されています。

  1. 森林の土地の所有者届出書(下記からダウンロードできます)
  2. 森林の土地の位置を示す地図(任意の図面に大まかな位置を記入)
  3. 森林の土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録など、土地の権利を取得したことが分かる書類の写し)

 ※いずれかのファイルで「森林の土地の所有者届出書」を作成してください。

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