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5.国民健康保険・国民年金
1.国民健康保険
1)国民健康保険とは
病気やけがに備え、普段から保険料を出し合い、いざというとき安心して病院にかかれるようにしたのが国民保険制度です。
● 加入する人
・お店などを経営している自営業の人
・農業や漁業などを営んでいる人
・パートやアルバイトなどをしていて、職場の健康保険などに加入していない人
・3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人(医療滞在ビザで入国した人、観光・保養目的の在留資格を持つ人などは除く)
・退職して職場の健康保険などをやめた人
● 被保険者証
保険証は、加入者であることを証明するもので、1人に1枚交付されます。
● 届出の内容及び方法
国民健康保険への加入等については、在留カードと必要なものを持って14日以内に国保年金課、支所・連絡所へ届出をしてください。
こんなとき |
届出に必要なもの |
|
---|---|---|
加 入 す る と き |
他の市町村から転入したとき |
転出証明書 |
職場の健康保険をやめたとき |
職場の健康保険をやめた証明書 (健康保険資格喪失証明書) |
|
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき |
被扶養者をはずれた証明書 |
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子どもが生まれた時 |
保険証 出生したことがわかるもの |
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生活保護を受けなくなった(停止含む) |
保護廃止(停止)決定通知書 |
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や め る と き ※ |
他の市町村や海外へ転出するとき |
保険証 |
職場の健康保険に加入したとき |
国保と職場の健康保険の保険証 |
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職場の健康保険の被扶養者になったとき |
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死亡したとき |
保険証・会葬礼状(または葬儀の領収書) |
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生活保護を受け始めたとき |
保険証・保護開始決定通知書 |
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そ の 他 |
市内で住所・世帯主・氏名が変わったとき |
保険証 |
修学のため、別に住所を定めるとき |
保険証・在学証明書 |
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他の市区町村の施設または病院に入所したとき |
保険証・入所した証明書 |
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保険証を失くしたり、汚れて使えなくなったとき |
顔写真付きの身分証明書(使えなくなった保険証) |
※ 保険証は必ず返却して下さい。(有効期限に関わらず、喪失日より使えなくなります)
2)医療費の自己負担
医療機関の窓口で保険証などを提示すれば、年齢や所得に応じた一定の自己負担で診療を受けられます。
年 齢 |
負 担 割 合 |
---|---|
小学校入学前 |
2割 |
小学校入学以降70歳未満 |
3割 |
70~74歳 |
2割 |
3割(現役並み所得者) |
● 入院時食事代の標準負担額
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に1食当たりの標準負担額を自己負担し、残りは国民健康保険が負担します。
一般(下記以外の人) |
1食 460円 |
|
---|---|---|
・住民税非課税世帯 ・70歳以上で低所得者2 |
90日までの入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 210円 |
90日を超える入院 (過去12か月の入院日数) |
1食 160円 |
|
70歳以上で低所得者1 |
1食 100円 |
● 自己負担額の減免
災害など特別な事情で入院時の自己負担額の支払いが困難なときに、減額や免除が認められる場合がありますので、お早めに国保年金課に相談してください。
3)高額療養費
病気やけがなどのため、同じ月内の医療費の負担が高額となり、自己負担限度額を超えた場合、申請により限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。なお、70歳未満の人と70歳以上の人では自己負担限度額が異なります。対象者には診療月の2か月後位に申請書を送付します。
■ 70歳未満の人の1か月の自己負担限度額(月額)
所得区分(年間所得) |
3回目まで |
4回目以降 |
|
---|---|---|---|
901万円超 |
ア |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1% |
140,100円 |
600万円超 901万円以下 |
イ |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1% |
93,000円 |
210万円超 600万円以下 |
ウ |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1% |
44,400円 |
210万円以下 |
エ |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
※所得の申告がない場合は、一番上の所得区分になります。
● 自己負担額の計算条件(70歳未満)
1.暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
2.同じ月内に21,000円以上の自己負担限度額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
3.同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算です。
4.2つ以上の医療機関にかかった場合には別計算。ただし、院外処方による薬代については合算できます。
5.入院時の食事代や、差額ベッド代、保険適用外の医療行為などは対象外。
■ 70歳以上の人の高額療養費
所得区分 前年の所得(課税所得) |
1か月の自己負担限度額(限度額) |
4回目以降 ※3 |
認定証 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
外来 (個人単位) |
外来+入院 (世帯単位) |
|||||
3 割 |
現役並み 所得者3 |
所得 690万円以上の人 ※1 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
― |
|
現役並み 所得者2 |
所得 380万円以上690万円未満 ※1 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% |
93,000円 |
要申請 |
||
現役並み 所得者1 |
所得 145万円以上380万円未満 ※1 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
要申請 |
||
2 割 |
一般 |
現役並み所得者、低所得者以外の人 |
18,000円 (年間上限 144,000円) |
57,600円 |
44,400円 |
― |
低所得者2 |
同一世帯の世帯主と被保険者が非課税である人(低1以外の人) |
8,000円 |
24,600円 |
24,600円 |
要申請 |
|
低所得者1 |
世帯の全員が非課税で個々の所得が0円となる人 ※2 |
8,000円 |
15,000円 |
15,000円 |
要申請 |
※1 現役並み所得者と同じ世帯にいる人は、自分の所得とは関係なく同じ所得区分
※2 年金収入は控除額80万円で計算
※3 住んでいる都道府県が変わると健康保険が変わるため、回数は合算されない
● 自己負担額の計算条件(70歳以上)
1.暦月(1日~末日)ごとに計算をします。
2.外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
します。
3.病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算します。
4.入院時の食事代や、差額ベッド代、保険適用外の医療行為などは対象外です。
4)高額介護合算療養費
医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に自己負担の年額を合算して、下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として、あとから支給されます。
自己負担限度額(年額:8月~翌年7月)
■70歳未満の人
区 分 |
限 度 額 |
---|---|
年間所得 901万円超 |
212万円 |
年間所得 600万円超 901万円以下 |
141万円 |
年間所得 210万円超 600万円以下 |
67万円 |
年間所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税世帯 |
34万円 |
※年間所得=総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額
■70歳以上75歳未満の人
区 分 |
限 度 額 |
---|---|
課税所得 690万円以上 |
212万円 |
課税所得 380万円以上 |
141万円 |
課税所得 145万円以上 |
67万円 |
課税所得 145万円未満※ |
56万円 |
住民税非課税世帯 |
31万円 |
住民税非課税世帯(所得が一定以下) |
19万円 |
※年間所得の合計額が210万円以下の場合も含む。
※所得区分については、高額療養費の所得区分を参照してください。
◆支給対象となることが市役所で確認できる場合は、申請のお知らせをお送りします。
5)出産育児一時金
国保に加入している人が出産したときに世帯主の申請により支給されます。申請の際は、保険証と母子健康手帳、出産費用の領収明細書、医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書を持参してください。出産育児一時金直接支払制度等の詳細については、お問い合わせください。
● 対象
妊娠12週(85日)以降
※死産・流産・海外出産でも可。
● 金額
488,000円(令和5年3月31日以前出産の場合は408,000円)
(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合は500,000円)
6)葬祭費
国保に加入している人が亡くなったときに、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。申請は国保年金課、支所、連絡所で受け付けています。
● 申請に必要なもの
1.会葬礼状(または葬儀の領収書)
※喪主と死亡者の名前が記載されたもの
2.亡くなられた方の保険証
● 金額
50,000円
7)その他
以下の内容については、お問い合わせをお願いします。
●限度額適用・標準負担額減額認定証
●特定疾病療養受療証
8)国民健康保険料
国民健康保険料は、病気やけがの医療費などの給付に必要な国民健康保険制度を支える大切な財源です。
■世帯の保険料
医療給付費分 |
後期高齢者支援金分 |
介護納付金 ※40~64歳のみ |
|
---|---|---|---|
所得割※ |
5.97% |
2.16% |
2.11% |
均等割 (1人当り) |
27,100円 |
8,800円 |
16,600円 |
平等割(1世帯当り) |
26,300円 |
8,600円 |
|
賦課限度額 |
650,000円 |
220,000円 |
170,000円 |
※所得割は、前年分の合計所得から43万円を差し引いた金額に対するもの。
● 月割賦課
保険料の対象となるのは、国民健康保険の資格を取得した月から資格を喪失した月の前月までです。届け出た月ではありませんのでご注意ください。
● 保険料の納付方法
国保の保険料は、世帯主が納めることになっています。
■ 窓口納付
市役所、支所、連絡所、金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)コンビニエンスストアでの納付
■ 口座振替
指定の金融機関、ゆうちょ銀行(郵便局)の口座からの引き落しによる納付
■ スマートフォンによる納付
納付書のバーコードをスマートフォンアプリで読み取り、クレジット決済やコード決済、ネットバンキングでの納付
◎保険料を滞納した場合
納めている人と納めていない人との不公平をなくすため、特別な理由なく保険料を滞納した場合は、次のような厳しい措置が取られます。
1)督促状が送付され、延滞金が加算されます。
2)保険証の有効期限が短い「短期被保険者証」が交付されます。
※納期限から1年以上過ぎても保険料を滞納していると…
3)保険証を返還することになり、「被保険者資格証明書」が交付されます。医療機関にかかるときはいったん医療費を全額自己負担することになります。(支給には、特別療養費の支給申請が必要です)
※納期限から1年6か月が過ぎると…
4)保険給付(療養費、高額療養費、特別療養費)の一部または全部が差し止められ、保険給付額から滞納分が控除されます。
※この他にも、財産などの差押処分がされる場合があります。また、介護保険の給付が制限されることもあります。
★納付が困難なときには、お早めにご相談ください。
● 保険料の軽減
所得金額が基準以下の世帯は、均等割と平等割が軽減されます。詳しくは、国保年金課までお問い合わせください。
また、非自発的な理由(倒産・解雇や雇い止めなど)での離職、災害などの特別な事情による場合も軽減対象ですので、お早目にご相談ください。
9)短期人間ドック助成
八千代市に登録した指定医療機関、または指定外医療機関で受検する短期人間ドックの検査費用の一部を助成します。申請は郵送でも可能です。希望する場合は国保年金課までお問い合わせください。
● 対象者 (以下の条件を全て満たす人)
・八千代市の国民健康保険に続けて1年以上加入している人。
・満35歳(当年度末時点)以上の人で納付期限が到来している保険料の滞納のない世帯に属している人。
・同一年度内に短期人間ドックの助成を受けていない人。
・同一年度内に特定健康診査を受診していない人。
2.国民年金
国民年金と加入者
● 被保険者
日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、第1号から第3号被保険者のいずれかの加入者となります。
◆免除申請・学生納付特例申請などの制度もありますので、国保年金課までご相談ください。