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6.後期高齢者医療制度

ページID:0039780 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度

1.​後期高齢者医療制度とは

社会全体で高齢者の医療を支えるための制度です。後期高齢者医療制度の運営主体は、各都道府県単位で設置されている広域連合となります。

2.​被保険者

▲ 75歳以上の人(75歳の誕生日から)

▲ 65歳以上で一定の障害があり、制度加入を希望する人(認定日から)

※申請し、広域連合の認定が必要です。

 

■ こんなときはお届けを

こんなとき

手続に必要なもの

他の都道府県に転出するとき

●被保険者証

※窓口で負担区分証明書の交付を受けてください

他の都道府県から転入したとき

●負担区分証明書(転出の際に市(区)町村が交付)

生活保護を受け始めたとき

●被保険者証

●保護開始決定通知書

生活保護を受けなくなったとき

●保護廃止決定通知書

※停止の場合も同様

死亡したとき

●死亡した人の被保険者証

※葬祭費の支給は国民健康保険・葬祭費を参照のこと

被保険者証を紛失したとき

※窓口交付の場合には写真付の身分証明書

 

3.​医療費の自己負担・高額療養費等

● 医療費の自己負担

後期高齢者医療制度では、かかった医療費の1・2・3割のいずれかを負担します。

詳細は「後期高齢者医療制度の自己負担限度額(月額)」の表を参照してください。また、一般病床での入院時の食事代については国民健康保険の表をご参照ください。

● 高額療養費

同一月の医療費(入院時食事代など保険外の費用を除く)を合算して、限度額を超えた場合に高額療養費が支給されます。初めて対象となった場合には申請書を送付します。2回目以降は申請不要です。

※限度額については以下の表をご参照ください。

■後期高齢者医療制度の自己負担限度額(月額)

 
 

所得区分

前年の所得(課税所得)

1か月の自己負担限度額(限度額) 4回目以降

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

3期

現役並み

所得者3

所得 690万円以上の人※1

252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円

現役並み

所得者2

所得 380万円以上690万円未満の人※2 167,400円+(医療費-267,000円)×1% 93,000円

現役並み

所得者1

所得 145万円以上380万円未満の人※2 80,100円+(医療費-267.000円)×1% 44,400円
2期 一般2 所得 28万円以上の人 18,000円または、6,000円¥;(医療費-30,000円)×10%の低い方を適用(年間上限144,000円) 57,600円 44,400円
1期 一般1 所得 28万円未満の人 18,000円(年間上限144,000円)
区分2 同一世帯の世帯主と被保険者が非課税である人(区分1以外の人) 8,000円 24,600円 24,600円
区分1 世帯の全員が非課税で個々の所得が0円となる人※2 8,000円 15,000円 15,000円

・所得区分 前年の所得(課税所得)

・1か月の自己負担限度額(限度額)

・外来(個人単位)

・外来+入院(世帯単位)

・現役並み所得者

・所得690万円以上の人

・所得380万円以上690万円未満の人

・所得28万円以上の人

・所得28万円未満の人

・同一世帯の世帯主と被保険者が非課税である人(区分1以外の人)

・世帯の全員が非課税で個々の所得が0円となる人

※1 現役並み所得者と同じ世帯にいる人は、自分の所得とは関係なく同じ所区分

※2 年金収入は控除額80万円で計算

※3 窓口負担割合が2割の人は、負担を抑えるための配慮措置があります(令和7年9月30日まで)。1か月の外来受診の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外)。

4.​後期高齢者医療保険料

● 保険料

後期高齢者医療制度は、保険給付の5割が公費(税金)、現役世代が自身の健康保険料と合わせて納める支援金が約4割、そして高齢者の皆さんの保険料が約1割です。国民全体で負担をしています。

▲保険料の額

1)均等割額(加入者全員が均等に負担する保険料)

    43,400円

2)所得割額(本人の所得に応じて負担する保険料)

   (前年分の合計所得-43万円)×8.39%

▲保険料の軽減

 世帯主と世帯内の被保険者の所得に応じて軽減されます。

● 保険料の納付

年金が年額18万円以上で、かつ介護保険料と合算した金額が年金額の半分を超えない場合には、原則、年金天引き(特別徴収)となります。それ以外の人は、納付書や口座振替により納めます(普通徴収)。

ただし、申し出により手続をすると、特別徴収を停止し、口座振替による納付に切り替えることができます。

 複数の年金を受給中の場合は、年金受給額の合計ではなく、一定の順序に従い選択された一つの年金で判定しており、特別徴収される年金は、介護保険料が天引きされている年金と同じものです。

 

 

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