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7.介護保険

ページID:0039806 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

介護保険

1.介護保険とは

介護保険は、介護の負担を社会全体で支える制度です。40歳以上の人が保険料を負担し、介護が必要と認定されたときに介護サービスを利用することができます。

 

2.​介護保険の対象者

 ●第1号被保険者 65歳以上の人

 ●第2号被保険者 40歳以上65歳未満の人で医療保険に加入している人

 

3.​介護保険料

    ●65歳以上の人(第1号被保険者)

年金が年額18万円以上の方は、原則、年金天引き(特別徴収)となります。それ以外の人は、納付書や口座振替により納めます(普通徴収)。

 ●40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)

保険料は加入している医療保険と介護保険を合わせて納めます。

 

4.​被保険者証

65歳以上の人には、全員に被保険者証が交付されます。

40歳以上65歳未満の人は、要介護認定の認定者に交付します。

被保険者証は、要介護認定の請求、介護サービス計画の作成や介護サービスの利用のときに必要となります。

 

5.​介護サービス・介護予防サービス

日常生活において介護及び支援を必要とする人で、認定を受けている人が以下のサービスを利用できます。

サービス内容、利用手順は長寿支援課までお問い合わせください。

 

●在宅サービス(介護サービス・介護予防サービス)

 訪問介護、訪問リハビリテーション、訪問入浴介護など

●施設サービス(介護サービス)

 介護老人福祉施設など

●地域密着型(介護予防)サービス

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護など

 

6.​介護サービスの利用料

利用したサービス費用の1割が利用者負担になります。

施設サービスを利用する場合は、1割負担の他に、居住費・食費などがかかります。

なお、一定以上の所得のある利用者は、自己負担が2割または3割となります。

※保険料の軽減、高額介護(予防)サービス費の支給については、長寿支援課にお問い合わせください。

 

 

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