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9.税金

ページID:0040217 更新日:2023年10月20日更新 印刷ページ表示

税金

日本の税金は、国税と地方税(県税、市税)に分かれています。日本に居住する外国人にも納税の義務があります。福祉や教育、ごみ処理などの様々な公的サービスのために使われ、市では、市民税・県民税、軽自動車税(種別割)、固定資産税などを課税し、収納しています。

 

​1.市民税・県民税

市民税・県民税には、個人にかかる市民税・県民税と会社等の法人にかかる市民税とに区別されます。

個人の市民税・県民税は、前年の所得に対して翌年の1月1日に住所がある市区町村で課税されます。市民税・県民税の税額は、前年1年間の所得と控除に応じて課税される所得割と、一定の所得があれば定額で課税される均等割を合わせた金額です。

所得とは、収入金額から給与所得控除額、公的年金等控除額または必要経費などを差し引いた金額です。

● 市民税・県民税の計算方法

均等割=市民税3,500円、県民税1,500円

所得割=(所得金額‐所得控除額)×10%(市民税6%、県民税4%)‐税額控除

● 均等割も所得割も課税されない人

(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人

(2)障害者、寡婦、ひとり親または未成年者で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

(3)以下の計算に当てはまる人

<扶養している親族がいない場合>

合計所得金額≦41万5,000円

<扶養している親族がいる場合>

合計所得金額≦31万5,000円×(同一生計配偶者及び扶養人数+1)+28万9,000円

● 所得割が課税されない人

<扶養している親族がいない場合>

総所得金額等≦45万円

<扶養している親族がいる場合>

総所得金額等≦35万円×(同一生計配偶者及び扶養人数+1)+42万円

● 配偶者・扶養控除対象の要件

合計所得金額が48万円以下であること。

※納税者と生計を一にしている

外国に住む親族を扶養するときの手続き方法

外国に住む親族を扶養する場合、確定申告や年末調整の際、親族関係書類、送金関係書類及びそれぞれの日本語訳した書類を提出することが義務づけられます。

親族関係書類とは、現地の出生証明など、扶養する親族の氏名、住所及び生年月日や続柄などが記載されたものです。

送金関係書類(※)とは、銀行の送金証明など、日本から海外へ送金が行われたことを証明するものです。

※国外居住親族が複数いる場合には、扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要となります。

 

2.固定資産税・都市計画税  

● 固定資産税

毎年1月1日現在、土地、家屋、又は償却資産(これらを総称して「固定資産」という)を所有している人に課税される。

● 都市計画税

毎年1月1日現在、市街化区域内にある土地又は家屋を所有している人に課税される。

● 税率

固定資産税の税率は1.4%、都市計画税の税率は0.3%。

● 税額

固定資産の価格に基づいた課税標準額に税率を乗じた金額。

● 縦覧制度

毎年4月1日からその年度の最初の納期限の日まで、自己の土地・家屋と他の土地・家屋の評価額を比較することができる。

● 閲覧制度

自己の資産について確認することができる。また物件の賃借人については、賃貸借契約の対象となる部分の課税内容を明らかにすることができる(通年)。

 

3.軽自動車税(種別割) 

4月1日現在、市内で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・軽二輪・二輪の小型自動車を所有または使用している人に課税されます。

● 税率

・原動機付自転車第一種(50cc以下)・第二種乙(90cc以下):2,000円

・原動機付自転車第二種甲(125cc以下):2,400円

・ミニカー:3,700円

・軽二輪(125cc超250cc以下):3,600円

・二輪の小型自動車(250cc超):6,000円

・軽四輪乗用自家用:10,800円

※上記車種以外に小型特殊自動車・軽四輪貨物自家用等があります。

※上記税率は標準税率です。車両に応じて重課税率及び軽課税率となる場合があります。

● 市役所で登録、廃車、変更できる車種

原動機付自転車第一種(50cc以下)、ミニカー、原動機付自転車第二種乙(90cc以下)、原動機付自転車第二種甲(125cc以下)、小型特殊自動車(農耕作業用、その他)

● 登録手続きに必要なもの

新規購入

・販売証明書

・身分証明書

他人からの譲受

・廃車申告受付書

・譲渡証明書

・身分証明書

● 廃車手続きに必要なもの

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・身分証明書

● 車両を所有したまま市外へ転出する時

八千代市でナンバープレートの交付を受けたものは、必ず廃車(「八千代市」ナンバーの返却)の手続きをしてください。また、四輪の軽自動車、軽二輪(125cc超250cc以下)及び二輪の小型自動車(250cc超)の住所変更などの手続きは下記のところで行ってください。

▼ 軽自動車(四輪)

軽自動車検査協会千葉事務所習志野支所

〒276-0040 八千代市緑が丘西8-10   TEL:050-3816-3115

▼ 125ccを超える二輪車

習志野自動車検査登録事務所

〒274-0063 船橋市習志野台 8-57-1   TEL:050-5540-2024

 

4.税務諸証明の申請 

税務諸証明を申請するときは、窓口に来る人の身分証明書(原則として写真付きのもの)をお持ちください。

また、支所・連絡所では請求できないものがありますので、次の表で確認してください。

● 納税証明(納税課)

証明書

申請場所

必要なもの

手数料

市民税・県民税

市役所
支所
連絡所

A 本人または同一世帯の親族が申請する場合
・申請人の身分証明
B 代理人(同一世帯の親族以外)が申請する場合
・申請人の身分証明・委任状

 

C法人が申請する場合

・申請人の身分証明・代表者印か委任状
※軽自動車の継続検査用の請求の場合は,上記は不要

300円

固定資産税・都市計画税

軽自動車税

継続検査用

無料

上記以外

300円

法人市民税

市役所

申請人の身分証明、・代表者印か委任状

300円

滞納処分に係る地方税の納税証明 (公益認定の申請等)

● 市民税諸証明(市民税課)

証明書

申請場所

必要なもの

手数料

所得課税証明

市役所
支所
連絡所

A 本人または同一世帯の親族が申請する場合
・申請人の身分証明
B 代理人(同一世帯の親族以外)が申請する場合
・申請人の身分証明・委任状
※法人所在証明の請求の場合は上記は不要

300円

法人所在証明

軽自動車登録用

市役所

無料

上記以外

300円

● 固定資産諸証明(資産税課)

証明書

申請場所

必要なもの

手数料

評価証明
公課証明
課税台帳記載事項証明
資産証明
課税証明
名寄帳の写し

市役所
支所
連絡所

A 本人または同一世帯の親族が申請する場合
・申請人の身分証明
B 借地人・借家人が申請する場合
・申請人の身分証明・賃貸契約書の写し
C 相続人が申請する場合
・申請する相続人の身分証明・被相続人の死亡の事実及び相続関係が分かる書類(戸籍謄本等)
D 賦課期日以降の所有者が申請する場合
・申請人の身分証明・所有権移転の確認ができる登記事項証明書、または売買契約書等(インターネット登記情報サービスから取得した登記情報書類の場合は、照会番号と発行年月日が記載されたもの(100日以内に照会番号が発行され、未使用のもの))
E 競落人が申請する場合
・申請人の身分証明・落札が確認できる「代金納付期限通知書」及び「物件目録」(目録に記載のある物件のみ発行)
F 競売の申立人が申請する場合
・申請人の身分証明・不動産競売申立書一式
☆ 代理人(上記ABCDEF以外)が申請する場合
・ABCDEFの必要書類の他、委任状(法人の場合は,代表者印を押印したもの)
※支所・連絡所では2~3日後に発行

300円

 

5.所得税について

所得税(国税)は、1月~12月までの1年間に所得のあった人にかかる税金です。

会社などに勤めている給与所得者の場合、毎月の給与から差し引かれますが、それ以外の人は税務署に確定申告する必要があります。手続きは下記のところで行ってください。

千葉西税務署

〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520 TEL:043-274-2111(代表)

6.納税相談

市税は納期限内に納めることが原則ですが、なかには病気や失業、事業の廃止など、やむを得ない理由で一時的に納期限内に納めることが困難な状況があるかもしれません。

市では市税を納期限までに納めることができない人に対して、事情に応じて納付計画を作成するなどの相談に応じています。相談を希望する人は、納税課窓口までお越しいただくかお電話ください。

 

 

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