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アイドリング・ストップをしましょう!

ページID:0003723 更新日:2020年10月26日更新 印刷ページ表示

 千葉県では、アイドリング・ストップを義務付けています。(千葉県環境保全条例56条の6)
 運転者は、自動車を駐車または停車するときは、エンジンをすみやかに停止してください。アイドリング・ストップを行うことで、大気汚染の改善、騒音の低減および地球温暖化の防止ばかりでなく、燃料の節約にも繋がります。

不要なアイドリングはやめましょう!

  • 不要な暖機運転はやめましょう。
  • 運転者が車から離れている時、荷物の積みおろしのときはエンジンを停止してください。
  • 休息中、人待ち、客待ち時も停車中はエンジンを停止してください。
    ※ 信号待ち、渋滞時、人の乗降時等は、アイドリング・ストップ義務の対象外となります

運転者以外にも義務付けされています

 運転者以外についても、次の事項が義務付けされています。

  • 自動車を使用する事業者は、管理する自動車の運転者にアイドリング・ストップをするよう指導してください。
  • 一定規模以上(収容能力20台以上または面積500平方メートル以上)の駐車場の設置者および管理者は、駐車場の利用者がアイドリング・ストップをするよう、看板の掲示等により周知してください。
  • 貨物の積卸し施設設置者は、冷蔵装置等を有する貨物自動車が積卸しの際、エンジンを停止した状態で冷蔵装置等を稼動できるよう、外部電源の設置に努めてください。

青い空、きれいな空気を子どもたちに残すために、市民のみなさまのご協力をお願いします

アイドリング・ストップにご協力を![PDFファイル/4.04MB]
(千葉県 パンフレット)

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