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老朽化した空家等を除却した土地の固定資産税等を減免します

ページID:0033432 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

住宅を除却し更地にすると住宅用地特例がなくなり、その土地に係る固定資産税と都市計画税(以下「固定資産税等」)が高くなることが、空家等が放置される原因の一つといわれています。

市では、地域の生活環境の改善を図ることを目的に、老朽化した空家等(昭和56年5月31日以前に着工された旧耐震基準の空家住宅。以下、「老朽空家等」とします。)を除却(解体撤去した土地について、住宅用地特例が適用された場合と同様に固定資産税等を減免し、老朽化した空家等の除却の促進を図ります。

八千代市老朽空家等除却確認書交付事務取扱要領 [PDFファイル/150KB]

 

 

対象となる要件

次のいずれも満たすこと

・概ね1年以上の間、人が住んでいない、または使われていない住宅であること

・令和6年1月2日から令和7年1月1日までに老朽空家等を除却した土地であること

・老朽空家等の除却後に固定資産税等の住宅用地特例が適用されなくなる土地であること

・除却した老朽空家等が、昭和56年5月31日以前に工事着手した住宅であって、空家等対策の推進に関する特別措置法の規定による勧告を受けていないこと

・除却した土地を営利目的で使用していないこと

(現況の変更が伴う資材置場や砂利敷きの駐車場,貸農園等は対象にはなりません。)

 

対象(申請)者

・老朽空家等を除却した土地の納税義務者

・市税に滞納がないかた

・不動産業を営む個人事業主でないこと

※前年度の賦課期日(1月1日)時点の納税義務者と同一でない場合は対象にはなりません。(相続等を除く)

 

減免までのながれ

(1)老朽空家等除却確認書の交付申請(建築指導課宛)

老朽空家等を除却した翌年または翌々年の3月1日から3月31日までの間に、「老朽空家等除却確認書交付申請書をご記入のうえ、必要書類を添付し、建築指導課に申請してください。申請後、交付要件を満たしていることを確認し、老朽空家等除却確認書を交付します。

 

(2)固定資産税・都市計画税減免申請書の提出(資産税課)

この年度における納税通知書の送付をうけた後、固定資産税・都市計画税減免申請書をご記入のうえ、老朽空家等除却確認書を添付し、納付期限の7日前までに資産税課に申請してください。

※減免が決定されるまでに日数がかかります。その間、固定資産税の第1期納付期限(4月30日)を迎えることから,減免申請を行っていても、第1期分の固定資産税等の納付は必要ですのでご注意ください。

 

(3)減免決定通知書および税額変更通知書の交付

この減免が決定された後、上記通知書が交付されます。詳しい税額につきまして、通知書をご覧ください。

 

減免の期間

住宅用地特例が適用されなくなった年度を含め2年度分です。

 

老朽空家等除却確認書の交付の申請に必要な書類

(1)様式第1号 老朽空家等除却確認書交付申請書 [Wordファイル/26KB]  

(2)除却した老朽空家等の建築年月日が確認できる書類

登記事項証明書、建築確認申請書または名寄帳等のコピー

(3)老朽空家等が居住の用に供されていなかった期間がおおむね1年以上であったことが確認できる書類

電気、ガス、水道の使用停止が確認できる書類等のコピー

(4)老朽空家等が除却された日を確認できる書類

閉鎖事項証明書または解体業者が発行する解体証明書のコピー

(5)​様式第2号 老朽空家等除却確認申請における共有者等意思確認書 [Wordファイル/18KB]

※申請者(納税義務者)に共有者や権利を有する相続人がいた場合のみ提出

(6)老朽空家等跡地の現況写真

申請予定日の2か月以内の写真(撮影日を記載したもの)

 

※前年度に老朽空家等除却確認書の交付を受けた老朽空家等を申請する場合は、 「前年度確認書番号」を記載することで(2)から(4)の書類を省略することができます。

 

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