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中間検査制度について
【令和3年度 八千代市告示第35号の概要】
令和4年4月1日より施行開始
1.中間検査を行う区域
八千代市の全域
2.中間検査を行う期間
令和4年4月1日から令和9年3月31日まで
3.中間検査の適用建築物
令和4年4月1日以降に、市の建築主事または指定確認検査機関に確認申請(計画変更含む)を提出するもの。適用時期の判断については、確認申請(計画変更含む)の受付日がいつかで判断します。(確認済証、着工時期および竣工時期は無関係)
4.中間検査の適用を受けない建築物
- 法第18条の適用を受ける建築物
- 法第85条の適用を受ける建築物(仮設建築物)
- 認証型式部材等を有する建築物
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受ける建築物(新築に係るものに限る)
- 法第26条第三号で定める用途の建築物(畜舎、堆肥舎ならびに水産物の増殖場および養殖場)
※ただし、建築基準法第7条の3第1項第1号により中間検査の対象となる建築物(鉄筋コンクリート造等の階数が3以上である共同住宅)については、適用除外はありません。
5.中間検査を行う建築物の構造、用途および規模等
新築に係る一の建築物または増築もしくは改築に係る一の建築物の部分が、次の表に掲げる用途で階数および面積が一定規模のものとする。
建築物の用途 | 規模(階数、面積) | ||
---|---|---|---|
1 | 一戸建ての住宅 (事務所・店舗その他これらを兼ねるものを含む。) |
下記以外のもの | 地階を除く階数が3以上のもの |
分譲住宅のもの | 地階を除く階数が3以上のもの、または、床面積の合計が100平方メートルを超えるもの | ||
2 | 一戸建ての住宅の用途以外の用途に供する建築物 | 地階を除く階数が3以上のもの、または、床面積の合計が500平方メートルを超えるもの |
6.指定する特定工程および特定工程後の工程
5に掲げた用途および規模の建築物について、次の表に掲げる工程に達した時に、中間検査を行うとして特定工程を指定し、中間検査に合格しなければ着手してはならない工程として、特定工程後の工程を指定する。
なお、次の表の特定工程で二以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、また、下記のいずれかの工程を二以上の工区に分けて施工する場合は、二以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。
建築物の構造 | 指定する特定工程 | |
---|---|---|
S造・SRC造 | 1階の鉄骨その他構造部材の建て方工事 | |
RC造 | 平屋建て | 屋根およびはり(基礎ばりを除く。)の配筋工事 |
2階建て以上 | 2階のはりおよび床の配筋の工事 | |
木造 | 屋根の小屋組みの工事および構造耐力上主要な軸組の工事 (枠組壁工法の場合は、屋根の小屋裏の工事および耐力壁の工事) |
|
上記以外 | 平屋建て | 屋根版の取付け工事 |
2階建て以上 | 2階の床版の取付け工事 |
建築物の構造 | 指定する特定工程後の工程 | |
---|---|---|
S造・SRC造 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事および内装の工事 | |
RC造 | 平屋建て | 屋根およびはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事 |
2階建て以上 | 2階のはりおよび床のコンクリートの打ち込みの工事 | |
木造 | 構造耐力上主要な軸組または耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)および内装の工事 | |
上記以外 | 構造耐力上主要な部分(基礎および基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事および内装の工事 |
※ただし、法第7条の3第6項の政令で定める工程を除き、既存建築物の全部または一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。
※階数が3以上である共同住宅については、建築基準法にて特定工程(2階の床およびはりに鉄筋を配置する工事のもの)を含むとされているので、中間検査の申請が必要となります。