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住宅の耐震改修に係る固定資産税の減額及び所得税の特別控除について

ページID:0003940 更新日:2025年3月31日更新 印刷ページ表示

 旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅を現行の耐震基準に適合させる耐震改修を行った場合、申告すれば固定資産税の減額や所得税の特別控除が受けられます。
 

 ※制度の概要は、「住宅リフォームにおける減税制度について(国土交通省ホームページ)」<外部リンク>をご参照ください。

固定資産税の減額について

申告先:固定資産税課

詳細については、「住宅耐震改修に対する固定資産税の減額(資産税課ホームページ)」をご参照ください。

所得税の特別控除について

申告先:千葉西税務署

詳細については、「千葉西税務署ホームページ」<外部リンク>へお問い合わせください。

証明書の発行について

​​固定資産税の減額や所得税の特別控除の申告にあたっては、市で発行する「住宅耐震改修証明書」または建築士等が発行する「増改築等証明書」が必要です。

証明書の発行主体は、下記のとおりです。

 (1)八千代市

 (2)建築士

 (3)指定確認検査機関

 (4)登録住宅性能評価機関

 (5)住宅瑕疵担保責任保険法人

証明書の申請様式

証明書の申請様式は、「住宅リフォームの減税制度で使用する証明書・告示・動画について」<外部リンク>にてご確認ください。

※市に申請する場合は、住宅耐震改修証明申請書を使用してください。

※耐震改修を完了した時期によって申請様式が異なりますのでご注意ください。

申請に添付する書類​

添付書類

八千代市耐震改修費補助を受けた場合

八千代市耐震改修費補助を受けていない場合

固定資産税の特別控除

所得税の特別控除

住宅耐震改修証明申請書
住民票    
建物の全景写真  

耐震改修工事に係る設計書(設計図書及び工事内訳書)

 
耐震改修工事前における耐震診断書    
耐震改修工事後における耐震診断書  
耐震改修工事に係る施工状況がわかる写真  
耐震改修工事に係る契約書及び領収書の写し  
耐震改修前後の平面図  
案内図  

※申請者の過度な負担とならないよう八千代市耐震改修費補助を受けている場合は、耐震改修費補助の手続きにおいて提出されている書類は添付不要とし、申請書のみとします。

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