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所得税額の特別控除のための住宅耐震改修証明書の発行

ページID:0003940 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

証明書について

 昭和56年5月31日以前に建築された住宅について、平成21年1月1日から平成31年6月30日までの間に一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、所得税の特別控除を受けることができます。
 なお、所得税控除を受けるためには、「住宅耐震改修証明書」が必要になります。

証明書の発行主体

  1. 地方公共団体(八千代市)
  2. 建築士
  3. 指定確認検査機関
  4. 登録住宅性能評価機関
  5. 住宅瑕疵担保責任保険法人

証明書の発行について

(八千代市の耐震改修補助を受けた場合)
 下記のいずれかに証明書の発行を依頼してください。

  • 八千代市(都市整備部建築指導課)
  • 耐震改修を行った家屋であること及び耐震改修費用について把握している建築士等(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人)

(八千代市の耐震改修補助を受けていない場合)
 耐震改修を行った家屋であること及び耐震改修費用について把握している建築士等(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人)

書式ダウンロード

証明書の申請には下記の様式をお使いください。なお、耐震改修に係る契約を締結した年月日によって様式が異なりますのでご注意ください。

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