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地区計画区域内の建築制限

ページID:0003949 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

市内における地区計画区域

  1. 八千代緑が丘駅前地区地区計画
  2. 八千代中央駅北口地区地区計画
  3. 八千代緑が丘住宅東地区地区計画
  4. 大和田駅南地区地区計画
  5. 村上南地区地区計画(旧 辺田前地区地区計画)
  6. 大学町地区地区計画
  7. 緑が丘北公園地区地区計画
  8. 上高野第1地区地区計画
  9. ゆりのき台5丁目地区地区計画
  10. ゆりのき台1丁目地区地区計画
  11. 西八千代北部北地区地区計画
  12. 西八千代北部東地区地区計画
  13. 西八千代北部南地区地区計画
  14. 吉橋地区地区計画
  15. 大和田・大和田新田ニュータウン地区地区計画
  16. 西八千代北部幹線沿道地区地区計画
  17. 西八千代北部西地区地区計画
  18. 西八千代北部幹線業務地区地区計画
  19. 西八千代北部駅周辺地区地区計画
  20. もえぎ野住宅地区地区計画
  21. もえぎ野文教地区地区計画
  22. もえぎ野複合業務地区地区計画

 地区計画は、地区レベルでのまちづくりの要請に応え、住民の生活に結びついた地区を単位として、道路、公園の配置や建物の用途や高さ、容積率の制限などについて、地区の特性に応じてきめ細かく定め、良好なまちづくりを進める計画です。

 地区計画制度の枠組み
 地区計画には次の3つに示す段階があります。

地区計画の方針

 地区を今後どのような町に育てていくかという、地区レベルでのまちづくりのビジョンを定めるものです。

地区整備計画

 地区計画の方針に沿って、詳しい計画を定めるものです。
 →地区の特性に応じて、地区施設、建築物等に関する制限などについて必要な事項を定めます。
 →工事着手前の30日前までに市長(都市計画課計画班)に届出が必要です。
 地区計画の内容に適合しない場合、設計変更などの勧告を受けます。

地区計画条例

 地区整備計画が定められた区域について、建築物に関する事項のうち必要なことについて条例により定めます。
 →条例に適合しない場合、建築はできません。
 条例に違反した場合、建築基準法に基づく違反是正措置の対象となるほか、条例に定める罰則の対象となります。

地区計画条例について

 地区計画は、一定の区域におけるまちづくりに関する計画のことです。これは、その地区のみなさんと市が協力して地区のルールをつくり、地区で行われる建物の建築や宅地の造成を、このルールに従って規制または誘導し、地区にふさわしいまちづくりを実現していこうとするものです。
 まちづくりに関する代表的な法律には、全市レベルのまちづくりを目指す都市計画法と、個々の建築物に関する基準を定めた建築基準法があります。建築基準法第68条の2第1項の規定に基づいて、地区整備計画等において定められた建築物に関する事項のうち、特に重要な事項について政令(令136条の2の4)で定める基準に従って、条例により制限として定めるものです。
 しかし、これらは必要最低限守るべき基準を定めるものであり、地区の実情に十分対応できない場合があります。
 このようなことから、地区計画は、全市レベルと個々の建築物レベルとの中間の地区レベルでの総合的なまちづくりを進めるための制度としてつくられました。

条例化

 地区計画で定められたルールのうち、建築物等に関することについては、市が「建築条例」として定めることもできます。条例化された場合は、建築基準法による建築確認の際の必要条件となります。
 条例化された方が、事前チェック体制が強まることから、悪質な違反者の取締りも強化され、ルール遵守に対する確実性が高くなる効果があります。

市内で定められている地区計画条例

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