ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 建築指導課 > 審査請求について(建築確認処分等によるもの)

本文

審査請求について(建築確認処分等によるもの)

ページID:0003966 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

1.行政不服審査制度とは(建築確認処分等によるもの)

 行政庁の違法または不当な処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」といいます。)に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続きの下で広く行政庁に対する不服申立て(以下「審査請求」といいます。)をすることができる制度です。
 建築基準法またはこれに基づく命令(以下「建築基準法令」といいます。)の規定による、特定行政庁、建築主事、建築監視員または指定確認検査機関の処分またはこれらの規定に基づく申請をしたが、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、何ら処分がなされない(以下「不作為」といいます。)ことについて不服がある場合には、八千代市建築審査会に対して審査請求をすることができます。なお、不作為についての審査請求は、八千代市建築審査会に代えて、当該不作為に係る行政庁が、特定行政庁、建築主事または建築監視員である場合は、八千代市長に、指定確認検査機関の場合は当該指定確認検査機関に対してすることもできます。

 なお、ここで説明する内容は、八千代市建築審査会に対して行う審査請求についての一般的な内容です。

2.審査請求をすることができる人(八千代市建築審査会に対する審査請求)

  1. 建築基準法令に係る処分に不服がある人
  2. 建築基準法令に係る不作為に不服がある人

※制度そのものの改廃や苦情等は、審査請求の対象とはなりません。

3.審査請求をすることができる期間

 処分についての審査請求は、原則として、その処分のあったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月を経過すると、提起することができなくなります。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときも、原則として、審査請求はできなくなります。
 不作為についての審査請求は、不作為が解消されるまでの間は、いつでも可能です。

4.審査請求の手続

 建築基準法に係る審査請求は、必要な事項を記載した審査請求書を提出して行います。
 審査請求書の提出先及び記載方法に関するお問い合わせ先は、建築指導課(企画住宅班)・電話047-483-1151(代表)になります。

審査請求書の提出先
処分庁
不作為庁
審査請求書の提出先
処分に対するもの 不作為に対するもの
特定行政庁(市長) 八千代市建築審査会 八千代市建築審査会または市長
建築主事 八千代市建築審査会 八千代市建築審査会または市長
建築監視員 八千代市建築審査会 八千代市建築審査会または市長
指定確認検査機関 八千代市建築審査会 八千代市建築審査会または当該指定確認検査機関
指定構造計算適合判定機関 千葉県建築審査会 千葉県建築審査会または当該指定構造計算適合判定機関

5.審査請求の流れ

審査請求の流れ(フロー図)
審査請求の流れ(フロー図).

6.その他(執行停止申立てについて)

 審査請求をしても、処分は裁決で取り消されるまでは有効となりますので、処分の執行などを停止したいときは、執行停止の申立てをする必要があります。処分の執行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があると認められるときは、執行が停止されます。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?