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八千代市空家バンク
住宅(空家)をお探しの方へ
八千代市の空家バンクは、売却及び賃貸を希望している、一戸建ての空家の物件情報をご覧いただけます。
八千代市内にある住宅(空家)をお探しの際は、ぜひ、本市の『空家バンク』をご活用ください。
- 全国版空家バンク(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
八千代市空家バンクとは?
本市では、官民が連携して空家の利活用を促進し、空家の減少並びに移住及び定住促進による地域の活性化を図ることを目的に、空家所有者と不動産事業者(宅地建物取引業者)が、売買等を目的に媒介契約(「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」)を締結している空家を対象に、「空家バンク」に登録し、その情報を公開する制度です。
制度の概要
期待する効果
空家情報を収集し、その情報を広く公開することで空家の流通を促進しようとする機運を高めるとともに、本事業を通し、空家を眠らせている所有者等の意識啓発を図り、新規物件の掘り起こしにつながる効果を期待します。
また、空家の流通を促進させることは、空家の早期解消に繋がり、近隣に住む住民の良好な生活環境の維持や安全確保が図られます。
物件の内覧や詳細に関するお問い合わせについて
物件の内覧をしたい方や詳細に関するご質問などにつきましては、「空家バンク登録カード」に記載されている「仲介不動産事業者」にお問い合わせください。
空家を売却したい・貸したい方、仲介する宅地建物取引業者(不動産事業者)の方へ
登録のメリット
空家が不動産の専門サイトだけでなく、「全国版空家バンク」に掲載されることで、誰もが容易に物件を見ることができるため、これまでより売買や賃貸につながる可能性が高まります。
空家バンクに登録できる空家
本市にある個人が所有する一戸建ての住宅または兼用住宅で、現在使用されていないもの(建築されてから1度も使用したことがない住宅は対象外です。)及びその敷地等が対象です。なお、賃貸することを目的として建築されたものは除きます。
※兼用住宅とは、建築基準法施行令第130条の3に規定されるものをいいます。
登録の申し込み
登録には、当該物件の売却または賃貸について、空家所有者と媒介契約(「専任媒介契約」または「専属専任媒介契約」)を締結している宅地建物取引業者(不動産事業者)からの申し込みが必要です。
また、申し込みの際は、次項の“申し込みに必要な書類”をご用意ください。
※宅地建物取引業者(不動産事業者)の方へ
空家バンクの登録申請にあたっては、媒介契約を結んだ空家所有者の承諾のうえ、お申し込みください。
申し込みに必要な書類
- 登録の申し込みの際は、以下の書類をご用意のうえ、お申し込みください。
- 登録の申し込みの際は、掲載用外観写真データを添付し、お申し込みください。
- 空家バンク登録シート(図面等)(第2号様式(その2))には、外観写真の画像や配置図など、画像データを貼り付けてください。
- 登録する際に、キャッチコピー及びセールスポイントを掲載することができますので,ご希望する場合はご記載のうえ、お申し込みください。
- 登録申込書(第1号様式)及び登録シート(第2号様式) [Excelファイル/79KB]
申し込みの方法
登録の申し込みは、「ちば電子申請システム」からお申し込みください。
※「ちば電子申請システム」を利用する際、利用登録及び登録料は不要です。
- ちば電子申請システム(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
登録料・利用料
空家バンクへの登録料及び利用料などについて、一切料金はかかりません。(無料)
登録後に内容変更があったときは?
登録した空家の情報に変更があったときは、速やかに「ちば電子申請システム」により、「空家バンク登録事項変更届出書(第3号様式)」を提出してください。
登録の取消し
以下の各号のいずれかに該当するときは、速やかに「ちば電子申請システム」により、「空家バンク登録取消届出書(第4号様式)」を提出してください。
- 所有者等が登録された空家等を除却したとき。
(ただし、引き続き空家バンクへの登録を希望する場合は、前項の「空家バンク登録事項変更届(第3号様式)」を提出してください。) - 登録された空家の売買または賃貸借契約が締結されたとき。
- 所有者等と登録者の間で交わされた媒介契約が解除されたとき。
- 前各号のほか、登録者が登録の取消しを希望するとき。
注意事項
- 登録されている物件の情報は、空家所有者と媒介契約を締結した宅地建物取引業者(不動産事業者)からの情報をもとに掲載しています。このため、市が物件情報を保証するものではありません。
- 空家バンクは、物件の情報を紹介するものであり、市は交渉及び売買、賃貸借契約について関与しません。
- 物件の登録期間は、「登録日から2年を経過する日の属する年度の末日まで」です。