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災害ハザードエリアにおける開発抑制について
近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため、都市計画法等が改正され、災害リスクの高い区域(災害ハザードエリア)における開発・建築許可が厳格化されました。この法令改正に伴い、八千代市が定める「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を改正し、令和4年4月1日から施行します。
条例改正の内容
市街化調整区域の都市計画法第34条第11号の条例区域(40戸連たん区域)において、以下の災害ハザードエリアでの開発行為、建築行為が原則不可になります。・災害危険区域
- 地すべり防止区域※
地すべり防止区域一覧<外部リンク> - 急傾斜地崩壊危険区域※
急傾斜地崩壊危険区域一覧(八千代市)<外部リンク> - 土砂災害警戒区域※
土砂災害警戒区域等一覧(八千代市)<外部リンク>
※区域の詳細は千葉県ホームページ、「ちば情報マップ」で確認できます。 - 浸水被害防止区域(現在市内指定なし)
- 浸水想定区域(想定浸水深3.0メートル以上)
防災ハザードマップの「水害に関するマップ」のうち、利根川と高崎川が対象です。
八千代市Web版防災ハザードマップ
ただし、次の場合については、災害の防止その他の事情を考慮して支障がない土地の区域として開発行為、建築行為を許可します。
- 上記区域の指定が解除され、または廃止されることが決定しているもの
- 想定侵水深が3.0メートル以上の浸水想定区域で、市長が別に定める安全上および避難上の対策の実施が行われることにより、安全性が確保されると認められるもの
都市計画法改正の概要
災害レッドゾーンにおける開発規制の強化
⑴ 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
都市計画法第33条第1項第8号において、開発行為を行うのに適当でない区域として災害レッドゾーンは原則含まないことと規定しております。
これまで、この規制対象は「自己以外の居住の用に供する住宅」および「自己以外の業務の用に供する施設」の開発行為でしたが、都市計画法の改正により、「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が規制対象に追加されました。
⑵ 災害レッドゾーンとは
これまでは、開発行為を行うのに適当でない区域として「災害危険区域」、「地すべり防止区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」が規定されておりましたが、都市計画法の改正により「浸水被害防止区域」が追加され、これらの区域を「災害レッドゾーン」といいます。
都市計画法第33条第1項第8号 改正の概要
市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化
市街化調整区域において、特例的に開発行為等を認める都市計画法第34条第11号の条例で定める区域(連たん区域)に、原則として災害危険区域や土砂災害特別警戒区域等の「災害レッドゾーン」に、土砂災害警戒区域や浸水想定区域の「災害イエローゾーン」を加えた「災害ハザードエリア」を含めてはならないことが明確化されました。
災害ハザードエリアの概要