ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 都市整備部 > 開発指導課 > 災害ハザードエリアにおける開発抑制について

本文

災害ハザードエリアにおける開発抑制について

ページID:0003999 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

近年の激甚化・頻発化する自然災害に対応した安全なまちづくりを推進するため、都市計画法等が改正され、災害リスクの高い区域(災害ハザードエリア)における開発・建築許可が厳格化されました。この法令改正に伴い、八千代市が定める「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」を改正し、令和4年4月1日から施行します。

条例改正の内容

市街化調整区域の都市計画法第34条第11号の条例区域(40戸連たん区域)において、以下の災害ハザードエリアでの開発行為、建築行為が原則不可になります。・災害危険区域

ただし、次の場合については、災害の防止その他の事情を考慮して支障がない土地の区域として開発行為、建築行為を許可します。

  • 上記区域の指定が解除され、または廃止されることが決定しているもの
  • 想定侵水深が3.0メートル以上の浸水想定区域で、市長が別に定める安全上および避難上の対策の実施が行われることにより、安全性が確保されると認められるもの

都市計画法改正の概要

災害レッドゾーンにおける開発規制の強化

⑴ 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止
都市計画法第33条第1項第8号において、開発行為を行うのに適当でない区域として災害レッドゾーンは原則含まないことと規定しております。
これまで、この規制対象は「自己以外の居住の用に供する住宅」および「自己以外の業務の用に供する施設」の開発行為でしたが、都市計画法の改正により、「自己の業務の用に供する施設」の開発行為が規制対象に追加されました。

⑵ 災害レッドゾーンとは
これまでは、開発行為を行うのに適当でない区域として「災害危険区域」、「地すべり防止区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」が規定されておりましたが、都市計画法の改正により「浸水被害防止区域」が追加され、これらの区域を「災害レッドゾーン」といいます。

 

 都市計画法第33条第1項第8号 改正の概要

災害レッドゾーンにおける開発規制の強化の画像

市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化

市街化調整区域において、特例的に開発行為等を認める都市計画法第34条第11号の条例で定める区域(連たん区域)に、原則として災害危険区域や土砂災害特別警戒区域等の「災害レッドゾーン」に、土砂災害警戒区域や浸水想定区域の「災害イエローゾーン」を加えた「災害ハザードエリア」を含めてはならないことが明確化されました。

 災害ハザードエリアの概要

市街化調整区域の災害ハザードエリアにおける開発許可の厳格化の画像

参考資料、改正条例等

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が十分掲載されていましたか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)