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事前協議に関すること
開発許可を要する開発行為や一定規模以上の建築物の建築行為に関し、良好な居住環境の保全および形成に役立てるため、本市では八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例に基づき、市長と協議等の手続きが必要となります。
なお、本条例による手続き(事前協議)は、開発許可に必要となる都市計画法第32条の公共施設管理者との協議と同意の手続きを兼ねています。
- 八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
- 八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例施行規則(別ウィンドウで開く)<外部リンク>
- 「八千代市開発事業の事前協議の手続等に関する条例」手引き(令和6年4月改正) [PDFファイル/1.78MB]
(※協議先,申請に必要な図書一覧) - 八千代市開発事業事務指針(令和4年4月改正) [PDFファイル/277KB]
- 八千代市開発事業技術指針(令和6年7月改正) [PDFファイル/1.31MB]
条例適用事業について
条例の適用を受ける開発事業は、次のとおりです。
- 都市計画法第29条第1項の許可を要する開発行為で、開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 開発事業区域内に建築することが予定される住宅(共同住宅等にあっては、居住の用に供する住戸)の戸数が31戸以上の建築行為で、開発事業区域の面積が500平方メートル以上のもの
- 建築基準法別表第2(と)項第6号に規定する用途に供する部分の床面積の合計が1、500平方メートル以上の建築行為で、開発事業区域の面積が3、000平方メートル以上のもの
※建築基準法別表第2(と)項第6号に規定する用途とは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、店舗、飲食店、展示場、遊戯場などをいいます。
事前協議の手続等について
条例適用事業については、条例により次の手続が必要です。
- 開発事業に関連した公共施設等の整備その他規則、八千代市開発事業事務指針および八千代市開発事業技術指針に定める事項について、市長(関係各課)との協議(「事前協議」という。)
- 開発事業の計画の概要等を記載した標識(開発事業計画公開板)の設置および設置の届出
- 条例に規定する隣接住民等(開発事業区域に接する土地の所有者等)に対する、開発事業計画の説明および説明状況の報告
- 事前協議結果等の報告および協定の締結
- 工事着手の届出、完了検査の届出および完了検査の実施
開発事業の手続の流れ
条例が適用される開発事業の手続の流れは、次のとおりです。
- 1.都市計画法第29条の許可に係る開発事業(条例第4条第1項第1号)の場合[PDFファイル/36KB]
- 2.建築行為に係る開発事業(条例第4条第1項第2号および第3号)の場合[PDFファイル/27KB]
開発事業事前協議台帳について
条例に基づき事前協議を開始した開発事業については、開発事業事前協議台帳を作成し、一般の閲覧に供します。開発事業事前協議台帳は開発事業概要書および土地利用計画図から構成されています。
公共施設等管理者との協議等
開発事業により設置される公共施設等の協議およびこの公共施設等の用に供する土地の管理および帰属等の手続については、八千代市開発事業事務指針および八千代市開発事業技術基準により行ってください。
工業地域内の住宅等の建築計画について
工業地域内において住宅等を建築しようとする場合は、工業地域内の住宅等建築指導指針に基づき、開発事業区域に隣接する工場等の事業者等に事業計画の説明を行い,紛争を未然に防止するよう努めてください。
※工業地域とは、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域をいいます。