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都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例および八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例の一部を改正しました
改正に至った経緯
本市の開発許可制度においては,平成14年から市街化調整区域における連たん制度を運用してきましたが,本制度を活用して開発行為が連続的に行われることで,結果として市街地の拡大を招いている地域が見られるようになりました。このため,今後の人口減少等の社会情勢の変化に対応するため,都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準を見直すとともに,一定規模以上の開発事業に着手する前段として必要な事前協議の手続等について,透明性および実効性の確保を目的に,令和7年9月30日付で「都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」および「八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例」を改正しました。
都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例 【主な改正点】
- 定義の整理〔第2条〕
- 法第33条第3項の条例で定める技術的細目の追加〔第3条〕
- 道路に関する技術的細目の明文化〔新設第4条〕
- 公園に関する技術的細目の明文化〔新設第5条〕
- 敷地面積の最低限度の見直し〔改正後第6条/別表第4〕
- 法第34条第11号の条例で指定する土地の区域の見直し〔改正後第7条〕
- 法第34条第11号の条例で定める予定建築物等の用途の見直し〔改正後第8条〕
※リンク「市街化調整区域内における開発行為等の許可に関すること」 11号連たん制度をご覧ください。 - 法第34条第12号の条例で定める開発行為の追加〔改正後第9条〕
八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例 【主な改正点】
- 定義の整理〔第2条〕
- 条例適用事業の整理〔第4条〕
- 事前協議の整理〔第5条〕
- 締結した協定の効力〔第8条〕
- 計画の変更手続の整理
- 協定締結前に条例適用事業に係る工事へ着手することに関する規定の新設
改正資料
- 条例改正 議案補足説明資料 [PDFファイル/1.45MB]
- 新旧対照表 都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/170KB]
- 新旧対照表 八千代市開発事業における事前協議の手続等に関する条例の一部を改正する条例 [PDFファイル/311KB]
- 八千代市公共施設等整備基準(準備中)
施行期日
令和9年10月1日以後に申請される開発事業に適用されます。(事前協議を要する開発行為については改めて経過措置があります。)