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生産緑地の新規指定

ページID:0004085 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 国における都市農地の位置付けが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へ変更されたことに伴い、市街地内にある農地等を保全するに当たり、生産緑地の新規指定に関する受付を随時行うこととしました。

指定の基準

指定の基準は、八千代市生産緑地地区指定基準をご覧ください。

八千代市生産緑地地区指定基準[PDFファイル/139KB]

指定の手続

指定提案書の提出

生産緑地の指定を受けたい場合は、下記書類をご提出ください。書類の提出前に一度ご相談していただくと手続き等が円滑に進みます。

必要に応じて追加でその他の書類を求める場合があります

現地の確認

ご提出いただいた書類をもとに担当職員が現地の確認を行います。場合によっては、お立会いいただくこともあります。

同意書の提出

現地確認後、市において指定基準に該当するかの判断を行います。指定基準に該当すると判断した場合、下記書類をご提出いただきます。

生産緑地指定を受けたい農地に所有権以外の権利(抵当権等)が設定されている場合は、その権利者からも八千代市生産緑地指定同意書(4号様式)を提出していただく必要があります。

指定時期

 提案書の提出は随時受け付けておりますが、指定においては基本的に年に1度とし、毎年12月頃となっております。
 同意書の提出を4月末までにされた箇所については、その年の12月頃指定を行います。5月以降に同意書の提出となった場合は翌年の指定となります。

生産緑地地区指定後の扱い

生産緑地に指定された場合、下記の義務および制限などがかかります。

  • 生産緑地を農地等として管理する義務があります。(生産緑地法第7条)
  • 市長に対し管理するため必要な助言、土地の交換のあつせんその他の援助を求めることができます。(生産緑地法第7条)
  • 市長の許可がなければ、建築物その他の工作物の新築、改築または増築、宅地の造成、土石の採取その他の土地の形質の変更できません。また、許可を行うものは、農産物の集出荷施設など、生産緑地の保全および生活環境の確保を図る上で支障がないと認められるもののうち、農林漁業を営むために必要、または、安定的な営農に役立つもののみとなります。(生産緑地法第8条)

生産緑地の解除

生産緑地は、買取申出を行わない限り解除できません。なお、買取申出ができる要件は以下の場合に限られます。

  • 買取申出を行いたい生産緑地が指定から30年経過し特定生産緑地の指定を受けていない場合
  • 主たる従事者が死亡した場合、または、農林漁業に従事することを不可能にさせる故障に至った場合

※主たる従事者の確認は、農業委員会事務局にて行ってください。必ずしも、土地所有者が主たる従事者というわけではありません。

買取申出についての詳細は下記をご覧ください。

生産緑地の買取申出

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