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雨水浸透施設設置のお願い

ページID:0004115 更新日:2023年3月30日更新 印刷ページ表示

 雨水を地下に浸透させ雨水流出量の抑制、地下水の涵養による地盤沈下の防止等を目的とし、浸透桝や浸透管等の設置をお願いしています。設置する際は、雨水浸透施設設置計画書(正・副2部)の提出をお願いします。

 ※浄化槽処理水等を浸透させることはできません。

(参考)設置できない場所・適さない場所について

 八千代市では浸透の適地・不適地の指定は行っておりませんが、擁壁や斜面の近くや地下水位の高い場所は浸透施設設置に適していません。浸透施設に関する詳細は、公益社団法人雨水貯留浸透技術協会発行の「雨水浸透施設技術指針(案)」などを参照してください。

設置できない場所

  • 土壌汚染区域
  • 地下水汚染区域
  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害警戒区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 崖、傾斜地または擁壁の近接区域(斜面においては、傾斜角30度以上かつ高さ2m以上の場合は、のり尻から高さの2倍以内の場所。ただし関東ローム層は傾斜角35度以上。)※下図参照
  • その他事業区域、周辺地域の地盤の安定性を損なうおそれのある区域

斜面の近傍部における浸透施設設置禁止範囲図

設置に適さない場所

  浸透効果が見込まれない区域(地下水位が高い、透水性が期待できないなど)

関連ページ

  急傾斜地崩壊危険区域・地すべり防止区域

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