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郵便等による不在者投票
身体に重度の障害のある選挙人が選挙権を行使できるように、郵便等による不在者投票制度があります。
また、郵便等による不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載ができない人については、代理記載制度があります。詳しくは、郵便等による不在者投票の代理記載制度ページをご覧ください。
該当条件
条件 | 障害等の内容 | 程度等 |
---|---|---|
身体障害者手帳の所持者 | 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級又は3級 | |
免疫、肝臓の障害 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳の所持者 | 両下肢、体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険法に規定する要介護者 | 要介護5 |
郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要です
郵便等による不在者投票を行うには、市選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙に際し、投票用紙等の交付を請求するには、この「郵便等投票証明書」を添付し、投票日の4日前までに行わなければなりませんので、証明書の交付申請は、あらかじめ余裕のある時期に行ってください。
申請書は、市選挙管理委員会にあります。
- 市選挙管理委員会に対し、選挙人が署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証のいずれかを添付して、申請します。
- 選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」が郵送されます。
- 要介護者の「郵便等投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
- 要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
- 期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
郵便等による投票の手続き
- 選挙の際、市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を備え置きますので、用紙を受け取ってください。
- 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会へ提出してください。
- 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送付されます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
- 内封筒に投票用紙を入れて、封をします。
- 外封筒に内封筒を入れて、封をします。
- 外封筒に署名します。
- 郵送により投票用紙の入った内封筒・外封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
※3と8は、必ず郵便での手続きとなります。
郵便等による不在者投票の代理記載制度
詳細については、郵便等による不在者投票の代理記載制度のページをご覧ください。