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郵便等による不在者投票の代理記載制度

ページID:0004384 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

 郵便等による不在者投票ができる人のうち、自ら投票の記載ができない人については、代理記載制度があります。

郵便等による不在者投票の代理記載制度

 郵便等による不在者投票の対象者で、下記の表のいずれかに該当する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に届出をした代理記載人1人(選挙権を有する人)に、投票に関する記載をさせることができます。

条件 障害等の内容 程度等
身体障害者手帳の所持者 上肢または視覚の障害 1級
戦傷病者手帳の所持者 上肢または視覚の障害 特別項症から第2項症

代理記載による投票を行うための手続きについて

代理記載の対象者であることの証明手続きと代理記載人となるべき者の届出手続きは以下の場合があります。

1.すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている場合

「郵便等投票証明書」に代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

  1. 選挙人は、市選挙管理委員会に対し、下記の書類を提出し申請します。
    (1)「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書(署名不要)」
    (2)「代理記載人となるべき者の届出書」
    (3)「同意書および宣誓書」
    (4)郵便等投票証明書
    (5)身体障害者手帳または戦傷病者手帳
    ※(1)・(4)・(5)と、(2)・(3)手続きを分けて行うこともできます。
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が送付されます。

2.まだ「郵便等投票証明書」の交付を受けていない場合(同時申請)

「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

  1. 選挙人は、市選挙管理委員会に対し、下記の書類を提出し申請します。
    (1)「郵便等投票証明書交付申請書(同時申請用)」
    (2)「代理記載人となるべき者の届出書」
    (3)「同意書および宣誓書」
    (4)身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証
    ※介護保険の要介護5の人は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳または戦傷病者手帳が必要となります。
    ※(1)・(4)と、(2)・(3)の手続きを分けて行うこともできます。
  2. 選挙管理委員会から、「郵便等投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

※要介護者の「郵便投票証明書」の有効期間は、交付の日から介護保険の被保険者証に記載されている要介護5の認定の有効期間の末日までです。
※要介護者以外の「郵便等投票証明書」の有効期限は、交付の日から7年間です。
※期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。

代理記載の方法での郵便等による投票の手続き

1 選挙の際、市選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」を備え置きますので、用紙を受け取ってください。
2 「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入し(選挙人自身の署名欄があります)、「郵便等投票証明書」を添付して、選挙の期日4日前までに選挙管理委員会へ提出してください。
3 選挙管理委員会から、自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送付されます。
4 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載します。
5 内封筒に投票用紙を入れて、封をします。
6 外封筒に内封筒を入れて、封をします。
7 外封筒に署名します。
8 郵送により投票用紙の入った内封筒・外封筒を送り返します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)

※3と8は、必ず郵便での手続きとなります。

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