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八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙に立候補できる要件

ページID:0004449 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙(補欠選挙も含む)に立候補の意思がある方は、参考にしてください。
くわしくは、市選挙管理委員会にお問合せください。

「八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙に立候補をするときに必要なもの」は、こちらから。

要件

1.公職の種類によって立候補できる要件が異なります。

  • 八千代市長 日本国民で満25歳以上であること。
  • 八千代市議会議員選挙(補欠選挙も含む)日本国民で満25歳以上であること。その市議会議員選挙の選挙権を持っていること。

2.次の者は、立候補の制限を受けることがあります。

⑴重複立候補の禁止(公職選挙法第87条)
 一の選挙において公職の候補者となった者は、同時に、他の選挙(選挙の種類を問わない。)における公職の候補者になることができません。
⑵被選挙権のない者の立候補の禁止(公職選挙法第86条の8)
 立候補届出の時点で被選挙権のない者は立候補を禁止されます。
⑶連座制による立候補制限(公職選挙法第251条の2、3)
 総括主宰者、出納責任者等の者が、買収罪等を犯し、一定以上の刑に処された場合は、連座により、候補者の当選が無効とされるとともに、連座裁判確定等の時から5年間、この選挙に係る選挙区からの立候補が禁止されます。
⑷選挙事務関係者の立候補の制限(公職選挙法第88条)
 投票管理者、開票管理者、選挙長および選挙分会長は、在職中、その関係区域内で、この選挙の候補者となることができません。
⑸公務員の立候補制限(公職選挙法第89条第1項、90条)
 国もしくは地方公共団体の公務員または特定独立行政法人もしくは特定地方独立行政法人の役職員は、原則として、在職中のまま立候補することはできません。ただし、次に掲げるような者は立候補できます。
[1]内閣総理大臣その他の国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官および大臣補佐官
[2]技術者、監督者および行政事務を担当する者以外の者で、いわゆる公営企業の単純労務に従事する一般職の地方公務員
[3]公職選挙法施行令で指定する臨時または非常勤の委員、顧問、参与、嘱託員等
[4]消防団長その他の消防団員(常勤の者を除く。)および水防団長その他の水防団員(常勤の者を除く。)
[5]地方公営企業等の労働関係に関する法律第3条第4号に規定する地方公営企業または特定地方独立行政法人に勤務する職員(ただし,主たる事務所(本庁)の職員で課長相当職以上の者を除く。)
 なお、任期満了による選挙の場合にあっては、立候補の制限の規定にかかわらず、この議員は在職中、この選挙に立候補することができます。

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