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八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙に立候補をするときに必要なもの

ページID:0004450 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

八千代市長選挙や八千代市議会議員選挙(補欠選挙も含む)の立候補に必要な主な書類等について説明します。(本人届出のみの説明です。)
立候補の届出期間は、選挙期日の告示日の1日だけです。
立候補を予定される人は、立候補に必要な書類等に不備のないようにお願いいたします。
選挙の際は、立候補に必要な書類等に関しては、事前審査も行っています。
書類等に不備があると立候補の受付ができないものもあるため、事前審査は必ずお受けください。
くわしくは、市選挙管理委員会にお問合せください。

令和4年12月18日執行予定八千代市議会議員一般選挙における選挙公報原稿用紙及び選挙運動費用収支報告書電子データは、下記からダウンロードしてください。


「八千代市長選挙・八千代市議会議員選挙に立候補できる要件」は、こちらから。

立候補のときに必ず必要なもの(ない場合は立候補が受け付けられないもの)

以下のものは、告示日に必要となります。
どれか1つでも揃っていない、または、不備があると、立候補を受付けられません。

⑴候補者届出書
⑵供託証明書
⑶宣誓書
⑷戸籍の謄本または抄本

<説明>
⑴について

  • 文字は楷書で明確に記載し、戸籍謄(抄)本の氏名、本籍や住所と同一に記載すること。
  • 齢は選挙期日現在の満年齢で記載すること。

⑵について

  • 法務局に供託金を預け、供託証明書を受け取ってください。なお、候補者本人ではなく、代理人が供託する場合は、委任状が必要となります。
  • 供託金の額は、以下のとおりです。
八千代市長選挙 100万円
八千代市議会議員選挙(補欠選挙も含む) 30万円
  • 供託は、千葉県内であれば千葉地方法務局または県内に10ある支局ですることができますが、出張所では供託事務を取り扱っておりません。
  • 候補者の得票数が、以下の場合には、供託金は没収されます。
    八千代市長選挙(有効投票の総数)×(1/10)
    八千代市議会議員選挙(補欠選挙も含む)(有効投票の総数)/議員定数×(1/10)

⑶について

  • 公職の候補者になろうとする者が、候補者になることができない者ではないことを誓う旨の文書です。

⑷について

  • 概ね3ヶ月以内に発行されたものを提出すること。

場合によって届け出が必要なもの

以下のものは、揃っていなくても立候補の受付はできますが、届出書や選挙運動に影響があるものです。

⑴所属党派証明書
⑵通称認定申請書

<説明>
⑴について

  • 政党その他の政治団体が発行する。無所属の場合は不要。

⑵について

  • 次のものについて、本名に代えて通称が記載され、または使用されることを求めようとする場合に申請する。
    [1]立候補の届出等の告示
    [2]新聞広告
    [3]選挙公報
    [4]投票記載所の氏名等の掲示
  • 通称とは、本名に代わるものとして広く通用しているものをいう。「屋号」は通称として認定されない。
  • その通称が本名に代わるものとして広く通用しているものである旨を示す資料を提示し、選挙長の認定を受けることが必要。
  • 漢字をかな書きにする場合も申請書の提出が必要となるが、上記の資料は不要。

選挙公報を掲載するときに必要なもの

選挙公報を掲載するときに必要なものです。告示日に提出してください。

⑴原稿用紙にて提出する場合
 [1]選挙公報掲載申請書 1通
 [2]選挙公報掲載文原稿 2通
 [3]写真(白黒) 2枚

<説明>
[1]について

  • 用紙は選挙管理委員会が交付する。

[2]について

  • 用紙は選挙管理委員会が交付する。

[3]について

  • 選挙期日3か月以内に撮影したもの。
  • 候補者本人の無帽、正面向き、上半身を撮影したもの。
  • 被写体の背景は、無地とし、色は仕上がりが灰色となるようにする。
  • カラー写真やスピード写真は提出しないこと。
  • 規格は縦7センチメートル、横5.5センチメートル。
  • 提出していただいた写真は、適宜縮小して掲載する。

⑵電子データにて提出する場合
 [1]選挙公報掲載申請書 1通
 [2]電子データが保存されたCD-R等またはUSB 1式
 [3]上記[2]の電子データを印画紙に印刷し、選挙公報掲載文原稿用紙に貼り付けたもの 1通

<説明>
[1]について

  • 用紙は選挙管理委員会が交付する。

[2]について

  • 原稿用紙の電子データは、市ホームページよりダウンロードし、使用すること。

[3]について

  • [2]により提出された電子データに不具合が生じた場合は、候補者に修正を依頼しますが、それでも解決しない場合に使用。

選挙運動に係るもの

選挙運動に係るものです。選任または異動直後に提出してください。

⑴出納責任者選任届
⑵選挙事務所設置届
⑶選挙運動事務員等の届出

<説明>
⑴について

  • 公職の候補者は、その選挙運動に関する収入及び支出の責任者(出納責任者)1人を選出しなければなりません。
  • 候補者本人が出納責任者として届け出ることも可能です。

⑵について

  • 選挙事務所は、候補者1人につき1箇所に限ります。
  • 選挙事務所とは、特定の候補者の選挙運動に関する事務を総合的に取り扱う場所を指します。
  • 休憩所その他これに類似する設備は、選挙運動のために設けることは一切できません。
  • 候補者や支援者の自宅を選挙事務所として届け出ることも可能です。
  • 次の場合、選挙事務所は、閉鎖することとなります。
    [1]選挙事務所を設置することができる者以外の者が選挙事務所を設置したとき。
    [2]投票日当日、投票所を設けた場所の入口から300メートル内に選挙事務所を設置しているとき。
    [3]2箇所以上の選挙事務所を設置したとき。

⑶について

  • 下記の者に対して、報酬を支払う場合、届け出ます。
事務員 選挙運動のために雇い入れられた者で選挙運動に関する事務に従事する者。
親類・友人等、総括主催者や出納責任者等は含まれない。
車上運動員 専ら選挙運動用自動車または船舶の上において連呼行為等の選挙運動を行うことを本務として雇用された者。いわゆる「うぐいす嬢」。
手話通訳者 専ら手話通訳を行うことを本務として雇用された者。
要約筆記者 専ら要約筆記を行うことを本務として雇用された者。
  • 上記のものは、直接契約を結ぶこととし、人材派遣会社を通して雇用することのないよう十分注意してください。
  • 年齢満18歳未満の者は一切選挙運動をすることはできず、また何人も年齢満18歳未満の者を使用して選挙運動することはできません。

選挙運動に係るもの(関係機関にて手続きするもの)

選挙運動用自動車や選挙運動用通常葉書の手続きには、時間を要することから、お早めに手続きをしてください。

⑴選挙運動用自動車の設備外積載許可申請……警察署にて手続き
 くわしくは、八千代警察署交通課にお問合せください。
⑵選挙運動用通常葉書……郵便局にて手続き
 くわしくは、八千代郵便局にお問合せください。

一定期限までに提出が必要なもの

必要に応じて、期限までに提出してください。

⑴選挙立会人となるべき者の届出書・承諾書
⑵個人演説会開催申出書

<説明>
⑴について

  • 候補者は、八千代市の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、選挙立会人となるべき者1人を定め、選挙立会人となるべき者の届出書に本人の承諾書を添えて選挙長に届け出ることができる。
  • 届出期限は、選挙期日の3日前まで。

⑵について

  • 公営施設を使用して、個人演説会を開催する場合に提出する。
  • 開催する日の前2日までに提出すること。

選挙後に必要なもの

公職選挙法により、立候補者は選挙運動に関する趣旨を選挙管理委員会へ報告することが義務付けられています。
出納責任者は、会計帳簿に記載された事項と同じ事項を選挙運動費用収支報告書に記載し、領収書等の写しを添付して、選挙期日から15日以内(その後になされた収支については、その収支がされた日から7日以内)に八千代市選挙管理委員会へ提出しなければなりません。

<説明>

  • 出納責任者は、会計帳簿(収入簿と支出簿)を作成し、備え付け、候補者のためのすべて選挙運動に関する寄附、収入、支出に関する事項を記載しなければなりません。なお、会計帳簿は八千代市選挙管理委員会に提出する必要はありません。
  • 出納責任者は、会計帳簿、明細書及び領収書その他の支出を証すべき書面を、選挙運動費用収支報告書提出日から、3年間保存しなければなりません。

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