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軽微な農地改良の届出

ページID:0004601 更新日:2024年7月17日更新 印刷ページ表示

農地造成(一時的に土砂等を置く場合も含む)を行なう場合は、原則として一時転用許可が必要ですが、自然に存在する地山の山砂等を使用し、高さ要件等(詳しくはこちら)に該当する軽微な農地改良は、農業委員会への届出となります。

軽微な農地改良の届出

(注)届出は随時受付をしています。
(注)証明書類等は3ヶ月以内のもの。

必要書類 部数 WORD PDF 記載例等 備考
1 軽微な農地改良の届出書 1 軽微な農地改良の届出書​[Wordファイル/38KB] 軽微な農地改良の届出書​[PDFファイル/79KB] 軽微な農地改良の届出書(記載例)[PDFファイル/92KB]  
2 土地の登記事項証明書正本
​(全部事項証明書)
1 (法務局)
3 公図の写し 1

(法務局)

朱書きで申請地をマーキング

4 案内図
​(都市図2500分の1)
1

(都市計画課)

  • 住宅地図でも可。
  • 朱書きで申請地をマーキングする。
5 搬入土砂等の取得先との契約書の写し 1  
6 請負契約書の写し 1  
7 工事の詳細図(測量図、断面等) 1

地形・構造等が複雑な場合に添付

8 委任状 1 委任状 [Wordファイル/28KB] 委任状 [PDFファイル/77KB] 委任状(記載例) [PDFファイル/107KB]

代理申請の場合

※個人の場合は自署または記名押印

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

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