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農地転用

ページID:0004600 更新日:2017年10月26日更新 印刷ページ表示

 農地を農地以外のものにする場合(農地転用)には、農業委員会への届出(市街化区域の場合)または県知事の許可(市街化調整区域の場合)が必要です。これは、農業生産の基盤である農地が、食料の安定的供給を図る上で重要な役割を担っており、その適切な運用を通じて優良農地を確保する一方で、社会経済上必要な土地需要にも対応するため、農地と農地以外の土地の利用関係を調整する目的で転用許可制度は設けられました。

農地転用とは

 農地を転用するとは、人為的に農地を農地以外のものにすることであり、土地の区画形質に変更を加えて農地でなくすことをいいます。一般的には、住宅等の建設、資材置場、道路、山林等の用地にするのがこれに該当しますが、面積に関係なく農地を土砂等で埋立てる農地造成の場合(一時的に土砂等を置く場合も含む)も転用に該当します。
また、農地の保全もしくは利用上必要不可欠な施設、例えば、耕作に必要な進入路、用排水路、土留工等の施設または温室、畜舎、作業場等の農業経営上必要な農業用施設であっても、敷地をコンクリート等で地固めした場合などには転用に該当する場合もあります。

農地転用の方法

1.市街化区域内の農地転用

 市街化区域の農地を転用する場合には、農業委員会へ届出が必要です。

  1. 権利の移転・設定を伴わない転用・・・農地法第4条の規定による届出
  2. 権利の移転・設定を伴う転用・・・・・・・農地法第5条の規定による届出

2.市街化調整区域の農地転用

 市街化調整区域の農地転用をしようとする場合には、知事の許可が必要です。この場合、農用地区域内の農地は原則として転用が認められず、転用する場合には農用地区域から除外(手続きは農政課)したうえで、農地転用許可申請を行う必要があります。
 また、住宅等の建築物を目的とした転用の場合は、都市計画法第29条の規定による許可が必要になります。この場合には、農地転用許可申請をする際に、開発許可申請も同時期に申請することになり許可については、同日付けで下りることになります。
 その他、住宅、資材置場または農地造成といった転用に伴い(一時転用含む)農地を500平方メートル以上3000平方メートル未満の土砂等で埋立てをする場合には、八千代市土砂等の埋立て等による土壌の汚染および災害の発生の防止に関する条例(残土条例)に基づく許可が必要となり、農地転用許可申請をする際には、この残土条例に基づく許可申請書の写し(クリーン推進課で受付けられたものに限ります。なお、許可決定通知書が下りたら、後日その写しを提出する必要があります。)が必要となります。(3000平方メートル以上の埋立てなど詳細については、クリーン推進課へ)
 なお、進入路や用排水路などの自己の農地の保全もしくは利用上必要不可欠な施設のときは、面積に関係なく農地転用の許可を要しないこととし、また、自己所有の農地を温室、畜舎等の農業用施設のような農業経営上必要な施設にに転用する場合で、その転用する農地の面積が2a未満のときにも許可は要しないこととなっています。
 これらの施設に転用する場合の手続きはこちら → 農地法施行規則第29条第1項の規定による届出書

※農地転用許可申請については、転用が可能な農地と可能でない農地があり、また、他法令との調整や申請に際しての審査および添付書類の詳細説明等が多肢にわたるため、事前に窓口までお越しいただきご相談ください。
 なお、申請の締切日はこちらを参照ください。

農地の一時転用

 農地の一時転用とは、農地を土砂等で埋立てる行為(農地造成)または土砂採取、仮設道路、仮設資材置場もしくは作業ヤード等のように農地を一時的に一定期間耕作以外の目的に使用する場合です。この場合も農地転用に該当しますので、手続き等については、上記「農地転用の方法」と同様になります。
 なお、駐車場や資材置場等への転用で、新規事業に伴う場合または事業経歴からみて規模過大などの場合には、一定期間利用状況を確認する上で、この一時転用許可の扱いとなります。

1.資材置場等の転用による一時転用について

  1. 利用状況確認のための一時転用許可期間満了後、事業継続の必要性から恒久転用の許可申請をする場合には、許可内容どおり事業に供されていて、以後の利用についても永続性が認められるなどの要件が必要です。
  2. 許可期間は3年以内が限度ですが、農用地区域外の農地であって、事業の詳細な工程計画等により必要性が認められるものについては、3年を超え必要最小限度の期間まで許可できる場合もあります。
  3. 期間満了後は、農地に復元しなければなりません。

2.農地造成による一時転用について

  1. 従前の農地より作物の育成に適する土壌または高い利用価値を有する農地に復元でき、農業経営の改善に役立つものでなければなりません。
  2. 許可期間は必要最小限で3年以内が限度です。ただし、農用地区域外の農地で、期間を変更する場合は、期間満了日から起算して1年を超えて申請することはできません。なお、農用地区域内の場合は、3年を超えて期間を延長することはできません。
  3. 天地返しのための掘削は、地盤面からおおむね1.5m以内です。
  4. 覆土については、原則として1.0m以上です。

軽微な農地改良

 軽微な農地改良とは、本来農地を土砂等で埋立てる行為には一時転用の許可が必要ですが、自然に存在する地山を掘削したことにより得られた土砂、山砂および搬出元が明らかな畑土などの耕作に適する土(砕石、コンクリート片等を含まない土)で、
 [1]平均盛土の厚さが1.0m未満
 [2]他法令の許認可などを要しない
 [3]工事期間が3カ月以内
 のすべてに該当する場合には、農業委員会への届出(軽微な農地改良の届出)で足り、許可を要しないという制度です。
 また、上記以外の場合や盛土厚さ等に関係なく建設残土を使用する場合には、一時転用の許可の扱いとなります。

違反転用

 農地法に基づく許可(市街化区域は届出)を得ずに、無断で住宅、資材置場または農地造成等の転用を行った場合には、農地法第51条の規定による原状回復を含め厳しい措置が取られます。
 このように農地に規制をかけ、許可を必要としているのは、優良農地を確保することによって農業生産力を維持し、食料の安定的供給を図るとともに、社会経済上必要な土地需要にも対応して、土地の計画的利用を促進するためです。

1.違反転用に対する処分について

  1. 無断転用者またはその一般承継人(相続人等)
  2. 許可条件違反者
  3. 違反者(上記1、2の者)から工事その他の行為を請け負った者またはそれらの下請け人
  4. 偽りその他不正な手段で許可を受けた者
    に対して、県知事等は、
     ア.許可の取り消し
     イ.許可条件の変更等
     ウ.工事等の停止命令
     エ.原状回復その他の措置命令
    などの措置を命じることができます。これらの措置命令に従わない場合は、行政代執行法第2条の規定による強制執行や刑事罰を課すことになります。

2.刑事罰について

無断で転用した場合、また、工事の停止命令や原状回復命令等に従わない場合には、行政処分の他に農地法第64条の規定により刑事罰(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)の対象になります。

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

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