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農地法第5条届出(市街化区域)
市街化区域の農地を農地以外に転用する目的で売買や貸借するときは、農地法に基づく届出をあらかじめ農業委員会に提出しなければなりません。
5条届出
★農地について転用目的で所有権の移転または賃貸借等の権利の設定をしようとする場合。
注意事項
・届出は転用目的ごとに申請してください。
・届出は随時受付をしています。受理通知書は2営業日後の10時以降に交付します。
・証明書類は3ヶ月以内のもの。
・申請地が小作地の場合は、農地法第18条の合意解約等の後でなければ届出できません。
・申請地の一部を転用し、所有権移転など登記を伴う届出の場合は分筆後でなければ届出できません。
・競(公)売、遺贈その他の単独行為または裁判上の判決の確定等があった場合は、単独申請ができます。この場合には、それらを証する書類の添付が必要です。
・競(公)売物件で 競(公)売買受適格証明書の交付を受けた場合には、必要書類2~9の添付は必要ありません。売却決定通知書等を添付して提出してください。
| 必要書類 | 部数 | WORD | 記載例等 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 農地法第5条届出書 | 1 | 農地法第5条届出書 [Wordファイル/20KB] | 農地法第5条届出書 [PDFファイル/108KB] | 農地法第5条届出書(記載例) [PDFファイル/147KB] |
届出の権利者数や筆数が多い場合は別紙1、別紙2を添付してください。 |
| 2 | 土地の登記事項証明書正本 (全部事項証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局)
法務局の認証のない登記情報(インターネットによる取得)は不可。 |
| 3 | 公図 (地図証明書) |
1 | ― | ― | ― | (法務局)
|
| 4 | 案内図 | 1 | ― | ― | ― |
|
| 5 | 実測図 | 1 | ― | ― | ― |
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| 6 | 仮換地証明書または仮換地指定通知の写しなど | 1 | ― | ― | ― |
区画整理事業地内の場合は添付。 |
| 7 | 住民票・戸籍の附票等 | 1 | ― | ― | ― |
現住所と登記事項証明書上の住所が異なる場合に添付。 |
| 8 | 委任状 | 1 | 委任状 [Wordファイル/28KB] | 委任状 [PDFファイル/67KB] | 委任状(記載例) [PDFファイル/95KB] |
代理申請の場合 ※個人の場合は自署または記名押印 |
| 9 | 登記名義人が死亡している場合 | 1 | ― | ― | ― |
(1)相続未登記の場合 ※(ア)、(イ)については必須。ただし,法定相続情報一覧図(法務局)を添付する場合は省略可能。 ※(イ)は出生から死亡までの連続した被相続人および法定相続相続人の戸籍謄本等が必要。 ※(ウ)から(オ)については該当する場合に添付。 |
| 10 | 別紙1(農地法第5条届出書) | 1 | 別紙1(農地法第5条届出書)[Wordファイル/13KB] | 別紙1(農地法第5条届出書)[PDFファイル/44KB] | ― |
届出の権利者数が多い場合にご利用ください。 |
| 11 | 別紙2(農地法第5条届出書) | 1 | 別紙2(農地法第5条届出書)[Wordファイル/13KB] | 別紙2(農地法第5条届出書)[PDFファイル/64KB] | ― |
届出の筆数が多い場合にご利用ください。 |
| 12 | その他 | 1 | ― | ― | ― |
審査に必要と判断された場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。 |
詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。



