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和解の仲介の申立書

ページID:0004612 更新日:2021年6月1日更新 印刷ページ表示

 農地をめぐる紛争が生じた場合の解決手段としては、農業委員会による和解の仲介(農地法)、農事調停(民事調停法)、民事訴訟(民事訴訟法)による方法があります。
 農事調停や民事訴訟では、手間や時間がかかり、紛争内容によっては当事者が裁判所で解決することに抵抗感を感じることは少なくないと思います。このようなことで、より身近で簡素な紛争解決手段として和解の仲介制度が設けられました。

和解仲介のフローの画像
和解仲介のフロー

手続き

農地法第25条の規定による和解の仲介の申立てをしようとする場合は、※1申立書を農業委員会に提出してください。農業委員会において申立て内容の調査を行い、和解の仲介を行なうことが※2困難又は不適当でない場合には、農業委員会会長が農業委員の中から3名の仲介委員を指名し、その後、仲介期日、場所を決定し、当事者双方に出頭の通知をします。
 なお、この仲介で成立した和解の効力は、後日になって和解内容に反するような証拠が発見されても覆すことはできません。
 また、和解を成功させるには、一方的に相手の言い分を認めたり、自分の意見を押し通すのではなく、当事者双方が互いに譲歩する、争いを止めるという誠意が大切です。

※1
必要書類 部数 WORD PDF
和解の仲介申立書 1 和解の仲介申立書​[Wordファイル/33KB] 和解の仲介申立書​[PDFファイル/82KB]

※2

  • 紛争農地が他市町村にある場合。
  • 当該事件が農地等に係る行政処分の変更を必要とする場合。
  • 当事者の一方が国、県または市町村である場合。
  • 当事者の一方が農業委員会の委員またはその世帯員等である場合。
  • 所有権の存否に係る紛争である場合。
  • 当該紛争がすでに仲介ををし、その後基本的な事態に変更のない場合。

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