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相続税の納税猶予の特例制度について

ページID:0004617 更新日:2018年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

(A)通常の価格による納付すべき相続税額 (A)-(B)=(C)猶予される相続税額
(B)農業投資価格による納付すべき相続税額

農業を営んでいた被相続人から相続または遺贈により農地を取得した農業相続人が、その農地において引き続き農業経営を行なう場合は、一定の要件の下に、(A)通常の評価額(時価評価)で計算した相続税額の内、農地に対する評価額を(B)農業投資価格で計算した相続税額を(C)超えた部分に対応する相続税額の納税を猶予する特例制度です。

平成30年分農業投資価格(10a当たり)
千葉県 採草放牧地
740,000円 730,000円 490,000円

※なお、農業投資価格による相続税の評価額が基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人数))以下の場合には、納付すべき相続税は発生しません。

要件

1.農地の要件
次の(1)かつ(2)~(4)のいずれかに該当する農地が対象になります。
(1)市街化調整区域内の農地または生産緑地(ただし、生産緑地法に基づく買取り申出等がなされていないもの)
(2)被相続人が農業を営んでいた農地で、申告期限までに遺産分割がされているもの
(3)被相続人から生前一括贈与により取得した農地で、被相続人の死亡時まで贈与税の納税猶予の適用を受けていたもの
(4)被相続人が特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた農地

2.被相続人の要件
次のいずれかに該当する者が対象になります。

  1. 死亡の日まで農業を営んでいた者
  2. 贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地を生前一括贈与した者
  3. 特定貸付けまたは営農困難時貸付けを行っていた者

※被相続人が死亡の日まで農業経営を営んでいなかった場合でも、過去に相当期間農業を営んでいた実績があり、かつ、老齢もしくは病弱のために住居または生計を一にする親族に農業経営を移譲していたか、または、被相続人が農業者年金基金法の特例付加年金(旧法の経営移譲年金を含む)受給のため、相続開始前に親族に農業経営の移譲をしていたときには(1)に該当するものとして取り扱われます。
 なお、住居または生計を一にしない場合であっても、農地法第2条第2項に該当するときは、住居または生計を一にしているものとして扱います。

3.相続人の要件
次のいずれかに該当する者が対象になります。

  1. 相続税の申告期限までに、相続等により取得した農地で農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行なうと認められる者
  2. 贈与税の納税猶予を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金(旧法の経営移譲年金を含む)受給のためその者の推定相続人に農地の全部につき使用貸借権を設定し、農業経営を移譲した者(今後も引き続き農業経営を行なうと認められる者に限られます)
  3. 被相続人から相続等により農地を取得した相続人で、相続税の申告期限までに特定貸付けを行った者

以上の1、2、3すべての要件を満たす必要があります。

手続き

 相続税の申告および納付の期限は、相続開始日(死亡の日)の翌日から10ヶ月目の日になります。
 納税猶予の適用を受けるには、この期間の間にその年分の期限内申告書に所定の事項を記載し、必要な添付書類(農業委員会等が発行する証明書など)を添付し、担保を提供しなければなりません。
※必要な添付書類

その他の添付書類については、千葉西税務署<外部リンク>へご相談ください。

免除

次の場合には、納税猶予の特例を受けていた相続税は、免除されます。

  1. 納税猶予の特例を受けた相続人が死亡した場合
  2. 納税猶予の特例を受けた相続人が、納税猶予の特例を受けた農地を農業後継者へ生前一括贈与した場合
  3. 納税猶予の特例を受けた相続人が、20年間農業経営を継続した場合(ただし、特例農地のうち生産緑地がある場合、また、平成21年12月15日以降の相続の場合は終身営農となりますので20年間農業経営を継続しても免除にはなりません)
相続税納税猶予の適用期間
相続の開始日 相続税納税猶予の適用を受けている農地
A B C
平成21年12月14日以前 終身営農 20年営農免除
平成21年12月15日以後 終身営農
※納税猶予の適用を受けている農地
A:市街化区域内農地(生産緑地)と市街化調整区域内農地
B:市街化区域内農地(生産緑地)のみ
C:市街化調整区域内農地のみ

その他

相続税の納税猶予の特例を受けた相続人は、相続税が猶予されるまでの間、申告期限から3年目ごとに、次の場合に応じて農業委員会が証明する証明書等を継続届出書に添付して税務署に提出しなければなりません。

  1. 平成17年4月1日以前の相続で納税猶予の特例を受けた相続人の場合(※納税猶予を受けている農地のすべてを担保提供している方は必要ありません。)
    (1)継続届出書(税務署)
    (2)引き続き農業経営を行なっている旨の証明書(農業委員会)
    (3)特例農地等に係る農業経営に関する明細書(税務署)
    ただし、(3)については、生産緑地が特例適用農地になっている場合の方だけ必要です。
  2. 平成17年4月1日以後の相続で納税猶予の特例を受けた相続人の場合(※特例を受けたすべての方が対象です)
    1. 継続届出書(税務署)
    2. 引き続き農業経営を行なっている旨の証明書(農業委員会)
    3. 特例農地等に係る農業経営に関する明細書(税務署)

注意事項

 納税猶予の特例が以下のような場合に打ち切られます。打ち切りになると猶予されている税額および利子税を併せて納付しなければなりません。

  1. 農業経営を廃止した場合
  2. 継続届出書の提出がない場合
  3. 担保提供した財産の価値が減少したことによる増担保または変更に応じない場合
  4. 特例適用農地の貸付け、譲渡、転用が特例適用農地全体の20%を超える場合(※貸付け、譲渡、転用が20%以下の場合または収用交換等で譲渡した場合には、その譲渡した農地の価額に対応する部分の税額および利子税を納付するのみで、全部は打ち切りにはなりません)
     ※農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定などを行った場合は、打ち切りにはならない場合があります。ただし「終身営農」となります。

詳しくは農業委員会事務局までご相談ください。

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