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埋蔵文化財の調査について
埋蔵文化財とは
埋蔵文化財とは、地中に埋まっている文化財のことで、土器石器などの「遺物」と古墳・住居跡などの「遺構」のことを言います。埋蔵文化財は貴重な国民共有の財産であり、地域の歴史を知る上でも貴重な遺産です。
埋蔵文化財は文化財保護法によって保護されており、埋蔵文化財包蔵地で土地を掘ったり盛土をしたりする土木工事等(住宅やマンション・店舗・工場等の建築・建て替え・土地の造成等)を行う場合、事前に手続きが必要となります。
周知の埋蔵文化財包蔵地とは
文化財保護法では、埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を行う場合、60日前までに届け出を提出するように義務付けられています。
埋蔵文化財包蔵地の確認方法
八千代市内で工事の計画がある場合には、その場所が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうか、また該当した場合、どのように取り扱うかについて協議をする必要があります。
千葉県内の埋蔵文化財包蔵地の「概要」については「ちば情報マップ」<外部リンク>から「ふさの国文化財ナビゲーション」をご覧ください。(あくまでも「概要」ですので詳細はお問い合わせください。)
包蔵地内であるかの確認方法は、下記(1)~(3)のとおりです。
(1)埋蔵文化財包蔵地外リストで確認
下記リンク「包蔵地外リスト」を開き、該当する町丁目かどうかを確認する。該当する場合はこれ以降の手続きは必要ありません。(ただし、開発行為に当たる場合は(3)の手続きが必要になります)
(2)窓口やファクスでの問い合わせ
窓口やファクスでのお問い合わせに関しては、該当箇所がはっきりと分かる地図と所在地の地番をご準備ください。ファクスの場合はこちらから連絡させていただきますので、ご担当者の連絡先と名前をお知らせください。
(注)電話での問い合わせは詳細が確認できないため、ファクスでお問い合わせください。
(3)確認依頼文書によるお問い合わせ
開発行為に当たる事業は、(2)の問い合わせで「包蔵地内」との回答を得た場合と、書面での回答を希望する場合は、確認依頼書(下記1~4の書類)を提出してください。(郵送または直接持ち込み、ファクスは不可)
また、包蔵地内であれば開発行為や事業面積の大小には関係なく、専用住宅の新築・建て替えでも確認依頼書の提出をお願いします。
(注)文書での問い合わせは、現地踏査等の確認を要するため、回答まで2週間程度かかります。
- 埋蔵文化財の取扱いについて(確認)1部
- 位置図(10,000分の1、事業予定地を示すもので地点を朱線で囲ってください。)1部
- 地形図(2,500分の1、事業予定範囲を示すもので事業範囲を朱線で囲ってください。)1部
- 委任状(依頼者と回答の受取者が異なる場合、任意書式)1部
土木工事等の届出について
確認依頼文書での問い合わせの回答の中で、土木工事等の届出(文化財保護法第93条第1項)をするように記載されていた場合は、下記の書類を工事着工予定日の60日前までにご提出ください。提出された書類は八千代市教育委員会から千葉県へ送付されます。
- 埋蔵文化財の届出について(依頼:八千代市教育委員会あて)1部
- 埋蔵文化財発掘の届出について(千葉県教育委員会あて)2部
- 位置図(10,000分の1、事業予定地を示すもので地点を朱線で囲ってください。)2部
- 地形図(2,500分の1、事業予定範囲を示すもので事業範囲を朱線で囲ってください。)2部
- 工事概要がわかる図面(配置図等)2部
- 委任状(書面上の届出者と実際の届出者が異なる場合、任意書式)1部
※1と2の書類については「各種様式」からダウンロードしてください。
確認調査
土木工事等の届出を千葉県に送付後、千葉県より調査が必要である旨の指示があった場合は、確認調査を実施します。確認調査は、対象となる事業地についての取り扱いを決めるために、その内容・性格を把握して、記録保存のための本調査範囲の決定や現状保存を図るための基礎資料を得ることを目的として実施します。調査面積は対象面積の10%程度で、調査費用は市が負担します。調査に当たっては土地所有者の承諾(発掘調査承諾書)が必要となります。
本調査
確認調査の結果、たて穴住居跡等の遺構が見つかった場合は土地所有者の承諾(発掘調査承諾書)を得て本調査を実施します。本調査は確認調査の結果、本調査の必要があると認められる範囲について、「現場作業」、「整理作業」、「報告書の作成」の段階に分けられ、これらの段階のすべての作業に係る費用は、事業者の負担となります。ただし、「現場作業」の段階を終えると工事着工することができます。(「整理作業」、「報告書の作成」の作業は別の場所で続けれます。)
現状保存
確認調査の結果、本調査が必要とされた範囲について、遺構が確認された面より30cm以上の保護層が設けられ、遺跡を破壊する恐れがない場合は、本調査を実施せずに工事を着工することができます。(保護層から30cm以上確保できても、3m以上盛土する場合には現状保存措置はとれません。)
現状保存の考え方
各種様式
- 埋蔵文化財の取扱いについて(確認)[Excelファイル/32KB]
- 埋蔵文化財の取扱いについて(確認)(記載例)[PDFファイル/464KB]
- 埋蔵文化財発掘の届出について(依頼:八千代市教育委員会あて)[Excelファイル/31KB]
- 埋蔵文化財発掘の届出について(依頼:八千代市教育委員会あて)(記載例)[PDFファイル/254KB]
- 埋蔵文化財発掘の届出について(千葉県教育委員会あて)[Wordファイル/22KB]
- 埋蔵文化財発掘の届出について(千葉県教育委員会あて)(記載例)[PDFファイル/725KB]
- 発掘調査承諾書 [Excelファイル/55KB]
- 発掘調査承諾書(記載例) [PDFファイル/47KB]
問い合わせ先
八千代市教育委員会 文化・スポーツ課 文化財班
- 〒276-0045 千葉県八千代市大和田138-2(教育委員会庁舎1階)
- 電話番号 047-481-0304 ファクス 047-486-4199