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八千代市火災予防条例の一部が改正されました(令和8年3月31日施行)
改正事項
- 火を使用する設備に関する事項
- 住宅における火災予防の推進に関する事項
火を使用する設備に関する事項
【改正の概要】
近年,屋外等にテントやバレル(木樽)にサウナストーブを組み合わせて使用する事例が全国で増加しています。これを現行のサウナ設備の基準と区別し,適応する基準を定める必要が生じたため,八千代市火災予防条例を改正しました。
【主な改正内容】
対象火気設備の種類に「簡易サウナ設備」を追加
「簡易サウナ設備」の追加および基準が制定されました。
- サウナストーブ(薪・電気)の最大出力は6kw以下に限定されます。
- 周囲の可燃物が高温にならない,または引火しない距離を確保しサウナストーブの設置が可能となります。
- 個人が設置するもは届出が不要です。※個人が設置する場合であっても,事業のために設置するものは届出が必要です。
テント型サウナ バレル型サウナ
住宅火災における火災の予防の推進に関する事項
【改正の概要】
大規模地震時の電気火災対策として感震ブレーカーの普及推進が必要であるとされたことを踏まえ、改正されました。
【主な改正内容】
住宅用防災機器に「感震ブレーカー」を追加
大地震による火災被害を軽減するための重要な装置である「感震ブレーカー」が追加されました。
感震ブレーカーは,地震の強い揺れを感知して,電気を自動的に遮断し電気火災を防止するための装置です。感震ブレーカーには分電盤タイプ(内蔵型),分電盤タイプ(後付型),コンセントタイプ,簡易タイプ等があります。
感震ブレーカーについて詳しくは以下をご参照ください。



