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離職等で住居を喪失またはそのおそれのある人へ住居確保給付金を支給

ページID:0030373 更新日:2024年4月5日更新 印刷ページ表示

 離職等またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失している人または喪失するおそれのある人を対象として家賃相当額(ただし、共益費等は除く。上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。

 令和5年4月に生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正されました。主な改正は以下のとおりです。

(1) 支給対象者について
 離職または廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、この期間に疾病、負傷、育児その他都道府県がやむをえないと認める事情により、連続して求職活動が30日以上できなかった方は、この事情を考慮することとなりました。

(2) 再支給について
 住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇された方のみ対象であった再支給について、廃業したまたはやむを得ない理由により休業等の状態となった方についても、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることが可能となりました。詳細は「住居確保給付金のしおり」をご確認ください。​

(3) 職業訓練受講給付金との併給について
 新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じられた特例措置が恒久化され、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。

(4) 収入算定について
 児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入算定から除外されました。

 

支給額

下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
単身世帯は41,000円 2人世帯は49,000円 3~5人世帯は53,000円 6人以上世帯は57,000円

支給期間

3か月間(一定の条件により延長が可能)
※最長9か月

支給方法

家主、不動産媒介業者等へ代理納付

支給対象となる要件

申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する人が対象となります。
​(1) 離職等またはやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者または住居喪失のおそれがある
(2) 申請日において、離職等の日から2年以内である、または、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由・個人の都合によらないで減少し、離職等と同程度の状態にある
(3) 離職・廃業による申請は、離職前等に主たる生計維持者であった(離職前に主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)
  休業等の収入の減少による申請は、現在主たる生計維持者である
(4) 申請日の属する月の、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の金額以下である 

収入基準額
世帯人数 基準額 +家賃額
(上限)
=収入合計額
1人 8万1,000円 4万1,000円 12万2,000円
2人 12万3,000円 4万9,000円 17万2,000円
3人 15万7,000円 5万3,000円 21万円
4人 19万4,000円 5万3,000円 24万7,000円
5人 23万2,000円 5万3,000円 28万5,000円
6人 26万9,000円 5万7,000円 32万6,000円

(5) 申請日において、世帯の預貯金合計額が次の表の金額以下である
金融資産額
世帯人数 金融資産額
1人 48万6,000円
2人 73万8,000円
3人 94万2,000円
4人以上 100万円

(6) 誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う
(7) 自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていない
(8) 申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない

受給中の義務

・月4回以上、求職活動等の状況報告
・月2回以上、ハローワーク等にて職業相談(※)
・週1回以上、企業への応募、面談(※) など
・プランが作成された場合は、上記に加え、プランに記載された就労支援を受けてください
(※)事業再生に向けた活動を行うこととする方は経営相談先の助言等を受けて活動計画を作成し、その計画による取り組みを行うことで代えることができます。ただし、再延長時は上記の活動が必要となります。
・各種報告書・届出様式については,支給決定通知書を交付する際にお渡しします。

相談,申請の受付について

・ 八千代市健康福祉部 福祉総合相談課
  Tel :047-421-6732(直通)

参考資料 (PDFファイル)

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