離職等またはやむを得ない休業等により、経済的に困窮し、住居を喪失している人または喪失するおそれのある人を対象として家賃相当額(ただし、共益費等は除く。上限あり)を支給するとともに、就労支援等を実施し、住居および就労機会の確保に向けた支援を行います。
令和5年4月に生活困窮者自立支援法施行規則が一部改正されました。主な改正は以下のとおりです。
(1) 支給対象者について
離職または廃業から2年以内であるとしている対象者の要件について、この期間に疾病、負傷、育児その他都道府県がやむをえないと認める事情により、連続して求職活動が30日以上できなかった方は、この事情を考慮することとなりました。
(2) 再支給について
住居確保給付金の受給終了後、会社の都合で解雇された方のみ対象であった再支給について、廃業したまたはやむを得ない理由により休業等の状態となった方についても、受給終了から1年以上経過している場合は再支給を受けることが可能となりました。詳細は「住居確保給付金のしおり」をご確認ください。
(3) 職業訓練受講給付金との併給について
新型コロナウイルス感染症拡大の影響下で講じられた特例措置が恒久化され、職業訓練受講給付金と住居確保給付金の併給が可能とされました。
(4) 収入算定について
児童扶養手当、児童手当等の特定の目的のために支給されている手当等は収入算定から除外されました。