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住居確保給付金(転居費用補助)について

ページID:0065442 更新日:2025年6月9日更新 印刷ページ表示

世帯収入が著しく減少して経済的に困窮し、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として転居費用相当分を支給することにより、家計の改善に向けた支援を行います。

詳細は,住居確保給付金(転居費用補助)のしおり [PDFファイル/525KB]をご覧ください。

 

支給に関する注意事項

(1)申請前に、家計改善支援事業をご利用いただき「家計を改善するためには転居が必要であり、

    かつ、その費用捻出が困難である」と認められる必要があります。

(2)家計改善支援事業を利用されても、必ず転居が必要であると認められるものではありません。

(3)入居予定住宅までには審査があり、一定期間要します。家計改善支援事業において示された

    家賃額をおおよその目安に賃貸住宅を探すようにしてください。

(4)申請から支給決定までには審査があり、一定期間要します。申請以前に賃貸借契約をされた

    場合には、契約時までに支給が間に合わない可能性がありますので、あらかじめご了承くだ

    さい。また、支給が決定されたタイミングによっては、申請者と不動産業者等とで契約日等

    を調整していただく必要があります。

支給対象となる要件

8つの要件にすべて該当する方が対象となります。

詳しくは、住居確保給付金(転居費用補助)のしおりの2ページから4ページをご確認ください。

 

対象経費

転居費用相当分としての支給対象経費と支給対象外経費は以下の表のとおりです。 

※敷金については、申請者本人に返還される可能性があるため対象外となります。

 
支給対象経費 支給対象外経費

・転居先への家財の運搬費用

・転居先の住宅に係る初期費用(礼金,仲介手数料,家賃債務保証料,住宅保険料)

・ハウスクリーニングなどの現状回復費用(転居前の住宅に係る費用を含む)

・鍵交換費用

・敷金(※)

・契約時に払う家賃(前家賃)

・家財や設備(風呂釜,エアコン等)の購入費

 

 

支給額

支給額は下記の表を上限とし、支給対象となる転居費用の実費分(管理費、共益費等を除く)を支給します。

 
世帯人数 上限額
1人 123,000円
2人 147,000円
3人~5人 159,000円
6人 171,000円

 

支給方法

支給方法については、下記のとおりになります。

(1)転居先の住宅に係る初期費用…不動産業者等へ代理受領(※)。   

(2)(1)以外の費用…各業者等へ代理受領または受給者の口座へ支給。

※支払いについて、クレジットカードを使用する方法に限定している等の場合は、直接給付とすることもできます。ただし、受給者の口座へ直接給付の場合、実際に転居費用等で支払った額が確認できる書類(領収書等)の提出が必要になります。

※支給額の内訳に初期費用と引越費用の両方が含まれ、合計額が支給額の上限を超える場合は、代理受領で支給する初期費用の支給を優先します。

 

相談・申請の受付について

「生活・仕事・自立相談窓口 しえん」

場所   八千代市八千代台西一丁目1番地3ソシアルビル 3階

相談時間 平日 午前8時30分から午後5時まで

電話番号 047-456-8141

参考資料 (PDFファイル)

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