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福祉総合相談事業等業務委託に係る公募型プロポーザルについて
目的
本業務は、社会福祉法第106条の4第2項第1号に規定する包括的相談支援事業、同第2号に規定する参加支援事業および生活困窮者自立支援法第5条に規定する自立相談支援事業等ならびに同法第7条第1項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業、被保護者就労準備支援事業を委託するものである。業務の実施に当たっては、高度な技術と豊富な経験等を必要とすることから、公募型プロポーザル方式において広く提案を募るとともに、本市にとって最も優れている事業者を選定するものである。