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土地の所有者(管理者)は、土地を清潔に保つことが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条で義務付けられています。土地の草刈り等により土地を清潔に保ち、ロープ等で土地を囲う等の方法により不法投棄されづらい環境づくりに努めてください。もし、不法投棄されてしまった場合は、土地の所有者(管理者)の責任により処分する必要がありますので、適正な管理をお願いいたします。ご不明な点はクリーン推進課までお問合せください。
(清潔の保持等)第5条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。