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村上地区等の水道水の濁り水発生に伴う水道料金の減免について

ページID:0031647 更新日:2023年5月8日更新 印刷ページ表示

令和5年3月6日(月曜日)午前10時頃に村上地区等で発生した濁り水により、市民の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

つきましては、水道料金の減免について実施時期が決まりましたので、次のとおりお知らせします。

対象者、対象区域、減免内容等

対象者、対象区域、減免内容等
対象者 対象区域 減免内容 手続き
減免対象期間内に水道契約がある方 村上給水場給水区域 2立方メートル 不要
その他区域 1立方メートル

※ 下水道使用水量につきましても併せて調整されます。

※ 上下水道局を名乗る詐欺にご注意ください。

減免対象期間

原則、水道水の濁り水が発生していた令和5年3月6日(月曜日)から令和5年3月16日(木曜日)までとなります。

対象区域

対象区域については、下記リンク先よりご確認ください。

みなさまの地域の浄・給水場
※ 対象区域外の方は、別途お問い合わせください。

減免実施時期

令和5年5月、6月検針で実施いたします。

  • 口座振替をご利用の方は、検針後の翌月7日に、減免後の水量・料金で引き落としします。
  • 納入通知書によるお支払いの方は、検針した月の下旬に、減免後の水量・料金で納入通知書をお送りします。

その他

減免に関する手続きは不要です。

下記の場合に該当する方は、補償の対応窓口までご連絡ください。

  • 上記減免内容の水量を超過する場合
  • 令和5年3月6日(月曜日)以後に引越しされた方
    ※令和5年3月6日(月曜日)に引越しされた方を含みます

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