本文
昭和51年4月1日より始められた、衛生環境の向上を図るために既設トイレから水洗トイレへの改造資金の貸付を行う制度です。
貸付対象の工事に要した費用の範囲内で、一つの汲み取り口につき30万円が限度となります。なおアパート等、汲み取り口が5つ以上ある場合、貸付額はその数に関わらず120万円が限度となります。
3年以内。
無利子。
資金の貸付けを受けた翌月からの、元金均等の月賦償還(繰上償還あり)となります。
既設の汲み取り便所(し尿浄化槽による水洗トイレを含む)の水洗トイレへの改造、及びこれに伴う排水設備の新設、改造を行う工事。