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下水道が整備することによりみなさんのご家庭で水洗トイレを使用したり、台所、お風呂などの雑排水も下水道に流すことができ生活環境が改善されます。
しかし、各家庭で下水道への接続をして頂かないと地域の環境改善は進みません。接続が可能となった地域では、すみやかに接続をお願いします。
処理区域内となった建物の所有者は、3年以内に汲み取り便所から水洗トイレに改造し,公共下水道に接続しなくてはなりません。(下水道法第11条の3)
台所、浴槽等からの排水を道路側溝や水路等に流している場合もすみやかに公共下水道に流すよう排水設備の改造をお願いします。(下水道法第10条)