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受益者負担金制度の概要

ページID:0005140 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度

 公共下水道の恩恵を受けられるのは、下水道の整備された特定区域の市民に限られ、下水道のない区域と比較すると、土地の利用等について大きな差があります。そのため受益者の方々に公共下水道(汚水施設)の建設費の一部を負担していただく制度です。受益者負担金は、都市計画法第75条の規定に基づく「八千代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例」により公共下水道の設置される区域の土地所有者等(受益者)にご負担をいただいております。

受益者(負担者)と負担額について

 受益者(負担者)とは
 公共下水道の整備される区域内の土地所有者、または土地の権利者。(地上権者、質権者、賃借権者等)

負担金額(1平方メートル当たり)
八千代負担区 179円
村上負担区 240円
その他の排水区域 308円

賊課徴収について

 毎年度始めに賦課対象区域(当該年度に下水道工事が竣工し、供用開始が確実に見込める区域)として公告した区域内の土地について受益者負担金を賦課します。賦課額(負担金)を3年に分割し1年を4回の納期に分けて徴収します。受益者負担金が課せられるのは、その土地に対し、一度限りです。

納期 納付期日
1期 6月16日~6月30日
2期 9月16日~9月30日
3期 11月16日~11月30日
4期 翌年2月16日~2月末日

納付場所について

 以下の金融機関と八千代市上下水道局にて、お支払いできます。

  • みずほ銀行(令和6年3月31日まで)
  • 千葉興業銀行
  • 京葉銀行
  • 中央労働金庫
  • 三菱UFJ銀行(令和6年3月31日まで)
  • 千葉信用金庫
  • 八千代市農業協同組合
  • 千葉銀行
  • 東京東信用金庫

受益者負担金に関する条例の経緯について

1973(昭和48)年2月1日 八千代市八千代都市計画下水道事業受益者負担に関する条例制定
1973(昭和48)年4月1日 受益者負担金を賦課、徴収開始(八千代負担区 179円/平方メートル)
1975(昭和50)年10月1日 条例一部改正(昭和51年4月1日施行。村上負担区 240円/平方メートル)
1982(昭和57)年3月30日 条例一部改正(昭和57年4月1日施行。その他の排水区域 308円/平方メートル)

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