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貯水槽水道の管理が義務付けられました

ページID:0005155 更新日:2017年10月27日更新 印刷ページ表示

平成15年4月1日より、貯水槽水道の管理が義務付けられました。
マンションやアパート、ビルなどの建物内で飲み水を供給する貯水槽水道は、設置者(建物所有者)が管理し、貯水槽に入る親メータまでは上下水道局が管理することになります。

  • 貯水槽の掃除
  • 給水栓(蛇口)における水の色・濁り・臭い・味の検査および残留塩素の有無の確認

を、毎年1回はおこなってください。

貯水槽水道を設置している方、または管理をしている方は、水道法および給水条例に従って、貯水槽水道を適切に管理してくださるようお願いします。

小規模貯水槽水道の適正管理について

小規模貯水槽水道(ビル・マンション等に設置されている受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)は、設置者等が自らの責任で、条例の規程に基づき、適正な管理を行ってください。

詳しくは、下記の資料を参考としてください。

直結直圧式(増圧式)給水の実施について

上下水道局では、5階建て以下の中層建物について、一定条件下にて、貯水槽の維持管理が不要となる水道本管からの直結直圧式給水を認めております。また、6階建て以上の建物につきましても、一定条件下にて、貯水槽の維持管理が不要となる水道本管からの直結増圧式給水を認めております。

新設および変更のご相談は、給排水相談課窓口でおこなっております。

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