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納期限を過ぎても水道料金のお支払いをされていない方へ

ページID:0005160 更新日:2021年6月22日更新 印刷ページ表示

 水道事業は市の会計ではなく、地方公営企業法に基づき、使用者にお支払いいただく水道料金の収入により独立して運営しています。一部の使用者の滞納は、料金収入の適正な確保ができなくなり、他の使用者に多大な迷惑をかけることとなります。
 当初指定の納期限を過ぎても未納の場合、督促状を発送しておりますが、それでもお支払いがない場合は、八千代市水道事業給水条例第36条第1号の規定により、給水の停止を実施しています。
 督促状や催告書の送付、電話催告、給水停止など、滞納者の徴収事務にかかる経費は皆さまにお支払いいただいている水道料金でまかなわれています。当初指定の納期限内にお支払いいただきますよう、ご理解のうえ、ご協力をお願いいたします。

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