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下水道使用料を納期限が過ぎてから納付すると対象となります。
納期限後1か月まで・・・・・・・・・・・・延滞金特例基準割合※1に年1%を加算した割合
(加算した割合が7.3%を超える場合は年7.3%の割合)
納期限後1か月を超える時・・・・・・・・・延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合
※1 令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合(各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合)に、年1%を加算した割合。
※2 下水道使用料が2,000円未満の場合、または算出された延滞金が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
延滞金がかかる場合は、八千代市上下水道局から納付書を送付します。