物価高騰の影響による経済的な負担の軽減を目的に、官公署を除くすべての給水契約者の水道基本料金2月検針分(検針期間1月25日~2月20日)、3月検針分(検針期間2月21日~3月24日)を免除します。お客様からのお手続きは不要です。
検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」(検針票)には免除前の金額が記載されますが、後日、水道基本料金分を差し引いて請求します。検針は偶数月、奇数月の地域に分けて、2か月ごとに行っておりますので、継続的にご使用の場合は、2か月分の水道基本料金を免除します。引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合でも、使用期間に応じて0.5か月単位で免除します。なお、下水道使用料の請求金額に変更はありません。