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令和6年2月・3月検針分の水道基本料金を免除します

ページID:0005175 更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

物価高騰の影響による負担の軽減を目的に、官公署を除くすべての給水契約者の水道基本料金2月検針分(検針期間1月25日~2月21日)、3月検針分(検針期間2月22日~3月22日)を免除します。お客様からのお手続きは不要です。

検針票の水道料金から基本料金を差し引きます

検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ検針票)には免除前の金額が記載されますが、後日、水道基本料金分を差し引いて請求します。検針は偶数月、奇数月の地域に分けて、2か月ごとに行っておりますので、継続的にご使用の場合は、2か月分の水道基本料金を免除します。引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合でも、使用期間に応じて0.5か月単位で免除します。なお、下水道使用料の請求金額に変更はありません。

免除する金額

水道メータ口径に応じた基本料金を免除します。
免除する水道基本料金(2か月使用の場合・税込)
メータ口径 免除額
13mm 1,320円
20mm 2,684円
25mm  3,982円
30mm 6,226円
40mm 10,626円
50mm 22,330円
75mm 43,538円
100mm  73,194円

 基本料金免除に伴う適格請求書(インボイス)発行について

2月又は3月の検針票には、免除される基本料金も含めた金額が記載されるため、以下のとおりインボイスを発行します。
・納入通知書をご利用の場合
  検針月の下旬に発送する「水道料金等納入通知書兼領収書」
・口座振替をご利用の場合
  4月又は5月検針票の右側に記載されている「水道料金等領収書」
 
 
  • 検針は2か月に一度です。偶数月検針と奇数月検針の地区に分かれています。
  • 2月検針分に該当する検針は1月25日~2月21日に検針したものです。定例的な検針は2月上旬に実施。標準的な使用期間は12月上旬~2月上旬の2か月間です。
  • 3月検針分に該当する検針は2月22日~3月22日に検針したものです。定例的な検針は3月上旬に実施。標準的な使用期間は1月上旬~3月上旬の2か月間です。
  • 引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合の基本料金は、使用期間が1~15日は0.5か月、16~30日は1か月、31~45日は1.5か月、46日以上は2か月となります。
  • 水道料金の従量料金(使用水量に応じてご負担いただく料金)に変更はありません。
  • 下水道使用料の請求金額に変更はありません。
  • 免除申請は不要です。上下水道局を名乗る詐欺にご注意ください。

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