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水道水中の放射性物質に対する対応について

ページID:0005190 更新日:2016年3月31日更新 印刷ページ表示

2016年3月31日一部更新

 平成24年4月1日からは水道水中の放射性物質に係る新たな目標値として、飲料水では放射性セシウム(セシウム134およびセシウム137の計)が対象項目となり、1キログラムあたり10ベクレルが新たな目標値となることから、八千代市におきましても、この改正に従い、次のように対応を変更いたします。

 これまでの八千代市の放射性物質対応といたしましては、平成23年3月22日採水分の浄水におきまして、放射性ヨウ素が検出されて以降は週一回の測定を行い、その後6月30日に一部改定された国のモニタリング方針に従い、月一回の浄水検査を実施してまいりましたが、水道水中の放射性物質は不検出(検出限界値未満)となっております。

 今回の改正における新たな対象項目の放射性セシウムについては、表流水が基本となっておりますが、八千代市では地下水を浄化する、ろ過施設を使用していることから、厚生労働省の指導のとおり、原水(地下水)も併せて検査を行います。検査の頻度としては、指導に従い、当面、1か月に1回、浄水と原水で検査を行います(※)。

 WHO(世界保健機関)では、飲料水水質ガイドラインにおいて、水道水中の放射能濃度が管理目標値を超過すること自体が、水道水が飲用不適であることを意味するものではないとしていますが、八千代市上下水道局では、管理目標値を長期間超過することが見込まれる場合においては、水道水の安全・安心に万全を期すため、下記の対応をいたします。

(※)検査の頻度について [平成28年3月31日改正]

 平成28年4月以降は、厚生労働省が示したモニタリング方針等に従い、3か月に1回の検査を行います。
厚生労働省の通知はこちら[PDFファイル/227KB]」(水道水中の放射性物質に係る指標の見直しについて)

具体的な対応

目標値の10ベクレル/キログラム超えた場合

  1. 地下水のみの運用に切り替え、その後、摂取制限を行います。
  2. 市民へのお知らせ(ホームページ、広報車、防災無線等)
  3. 目標値超過の原因が明らかであり、監視体制が確立できた場合には、摂取制限の解除を行います。

 なお、原子力緊急事態宣言が発出され、原子力災害対策本部が設置されている間については、同本部の指示または厚生労働省からの要請に基づいて摂取制限を行います。

 以上のように対応いたしますが、状況の変化によっては、随時変更して対応してまいります。

厚生労働省の通知はこちら[PDFファイル/2.43MB]」(食品中の放射性物質の新たな基準値について)

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