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消費者被害の傾向(月報)

ページID:0002236 更新日:2026年7月30日更新 印刷ページ表示

 当センターに寄せられた相談の月別件数、その傾向と被害に遭わないための注意点をご紹介します。

令和8年度6月新規受付相談件数

  当 月 分 前 月 分 年 度 累 計
苦         情   108 件  97 件 338 件
問い合わせ    17 件   17 件   49 件
125 件 114 件 387 件

相談の傾向と被害に遭わないための注意点

 6月の相談件数は125件で、65歳以上の高齢者からの相談が57件と、全体の約46%で半数近くを占め、そのうち75歳以上の後期高齢者からの相談が34件となっており、前月と比べ多くなっています。
 販売形態別上位の3項目を見ると、通信販売が40件、訪問販売が20件、店舗販売が12件となっており、全体の約6割を占めています。
 通信販売では、定期購入によるトラブルが前月に比べると3件と減少していますが、「注文品違い・不良品・商品未到着」などの相談は増加しています。業者の善悪にかかわらず、問い合わせには住所・電話番号・メールアドレスなどが必要となることもありますので、注文前には必ず確認をお願いします。また、商品代金を振り込みや電子マネーで支払った後、「商品が欠品したので、決済アプリにて返金する」と通話アプリに誘導され、さらに支払をさせられるという手口も再び多くなっています。所在や連絡先が不明の業者の詐欺被害は、回復が困難であることを十分に理解し、注文時のサイト業者を慎重に選定するよう注意してください。
 商品以外では、チケットや旅行のキャンセルによるトラブルが多くありました。インターネット通販では、基本的に申し込み時の規約に従うことになりますので、時間がかかっても、規約内容のリスクについても把握するようにしてください。
 また、サブスクリクション契約によるトラブルでは、映像配信サービスを解約したはずなのに解約されておらず、毎月の支払いに気付かなかったり、未払い分をまとめて請求されるという事例や、月払いの年間契約を月間契約と勘違いし、解約できなかった事例も発生していることから、特に規約等に書かれている解約ルールの事前確認や解約が完了したことをチェックしてください。
 訪問販売では、前月には減少していた給湯器などのガス器具の点検を口実に来訪し、次々と工事契約をさせるという点検商法によるトラブルが急増したことから、本市でも、早急に市のホームページ等を通じ注意喚起を図ったところです。
 点検業者は、契約中のガス会社との勘違いを狙い、電話で訪問日の予約を取り、訪問時に少額の給排水管の洗浄や交換などの契約をし、次に、給湯器本体の交換の必要性を訴え高額な契約をさせ、更には、ガス設備とは関係のない住宅補修などの高額な契約までさせられてしまうというトラブルも発生しています。この二度目、三度目の契約については、クーリング・オフの適用が難しいケースもありますので、訪問販売での契約は少額であっても勧誘当日、その場での契約を避け、慎重に判断するようお願いいたします。
 困ったときには、早めに消費生活センターにご相談ください。

※件数は集計時点のものです。PIO‑NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)の登録情報は日々更新されるため、後日変更される可能性があります。

イヤヤン

 

 消費生活に関することで困ったときは、
 すぐに消費者ホットライン(局番なしの188)へご相談ください。

 

 

 

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令和8年度 月報報告

令和7年度までの月報報告

消費生活相談の状況(年報)

全国の消費生活相談の状況(国民生活センター )

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