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新型コロナウイルス感染症の拡大に対応する際に消費者として御注意いただきたいこと

ページID:0002257 更新日:2022年12月12日更新 印刷ページ表示

食料品や生活必需品についてのお願い

 新型コロナウィルス感染が拡大している状況の下、様々な風説が流れていますが、食料品や生活必需品が必要な方に届くよう、消費者は正しい情報を見極め、デマに惑わされず、冷静な購買行動をお願いします。

  • 食料品は、十分な供給量を確保しているので、安心して、落ち着いた購買行動をお願いいたします。
  • 買物をするときには、感染予防に加え、他の方に感染させない気遣いも必要です。
  • お店によっては買物の仕方などを制限する場合があるので、御理解・御協力ください

「新型コロナウィルス予防効果あり!」等の広告表示に注意!!

 現時点で、健康食品、アロマオイル、光触媒スプレー等の商品については、新型コロナウィルスに対する効果の裏付ける根拠は認められていませんのでご注意ください。

消費者庁ホームページよりより引用
消費者庁ホームページより引用

 新型コロナウイルスに便乗したSNSの書き込みや広告に御注意!

事業者の方へ、マスクのおとり広告は禁止されています!

 マスクの在庫がないにもかかわらず、チラシ等の広告において、あたかも購入できるように表示する「おとり広告」は禁止されています。

消費者庁の追加措置

 消費者庁では、令和2年3月9日から同年3月19日までの期間、インターネット広告において、新型コロナウィルスに対する予防効果を標ぼうするウィルス予防商品の表示について、景品表示法(優良誤認表示)と健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の観点から緊急監視の追加措置を実施しました。
 この結果、インターネット広告においてウィルス予防商品を販売している34事業者による41商品について、新型コロナウィルスに対する予防効果を標ぼうする文言があったことを受け、今般、一般消費者が商品の効果について著しく優良であるものと誤認し、新型コロナウィルスの感染予防について誤った対応をしてしまうことを防止する観点から、表示を行っている事業者等に対し、改善要請を行いました。
 また、改善要請等を行った事業者がオンライン・ショッピングモールに出店している場合には、ショッピングモール運営事業者に対しても、表示適正化について協力を要請しました。
 さらに、昨今のマスクの供給がひっ迫している状況において、マスクの在庫が十分ないにもかかわらず、チラシ広告において、在庫があるかのように表示していた2事業者に対し、景品表示法(おとり広告告示)の観点から再発防止の指導を行いました。
 なお、令和2年3月10日に公表した、緊急監視において改善要請を行った健康食品、マイナスイオン発生器、空間除菌剤等を販売している30事業者による46商品の表示については、表示が改善されています。

 消費者庁では、引き続き、不当表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。

「消費者庁 新型コロナ関連消費者向け情報」公式LINEアカウントの開設について

 消費者庁では、新型コロナウイルス感染症について、消費者が不正確な情報に惑わされることがないよう、正確な情報をいち早く消費者の元に届けるため、公式LINEアカウントを開設しました。

 消費者庁ホームページ [PDFファイル/127KB]

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