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住民基本台帳カード
住民基本台帳カード(住基カード)に記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます(他の市区町村での住民票の写しの取得、転入・転出手続きの簡素化など)。住基カードは偽造や改ざんなどを防ぐICカードで、他人によるなりすましができないようになっています。住基カードは希望者にのみ発行です。
令和7年12月31日までにすべての住民基本台帳カードが失効
平成27年12月に新規発行・再発行が終了し、すべての住民基本台帳カードが10年間の有効期限を迎えました。
有効期限の切れた住基カードは本人確認書類として認められません。住基カードを利用した各種サービスも受けられません。
しかし、住基カードに記されている「住民票コード」は住基ネットを活用した手続等で引き続き利用されています。住基カードをお持ちの方は、返納や廃棄を直ちに行う必要はありません。(マイナンバーカードの交付を受けた方は、住基カードを返納してください。)
住基カードを返納・紛失して住民票コードを知りたい方は、住民票コードを記載した住民票を、市役所・支所・連絡所の窓口で請求してください。※コンビニ交付不可
発行は平成27年12月末に終了
平成28年1月以降、マイナンバーカードが発行されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月末に終了となりました。
現在、住基カードをお持ちの人は有効期限内であれば平成28年1月以降も引き続きご利用できます。(国外への転出を除く)
ただし、住基カードは個人番号カードの交付時に回収します。住基カードとマイナンバーカードの重複所持はできません。
マイナンバーカードの詳細は、マイナンバー 「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。
利用について(令和7年12月31日までにすべて利用不可)
- 住基カードは、他の市区町村で住民票の写しを取得するとき又簡素化された転入転出手続きなど、法令で住基ネットの利用を認められた事務で本人確認に利用できます。
- 写真付きの住基カードは、公的な身分証明書として利用できます。
- 有効期間は10年です。ただし、有効期間内のものでも破損したときなどは使用できなくなります。
- 紛失したときは戸籍住民課にご連絡ください。
- 転入・転出される方で、引き続き住基カードの利用を希望される場合は手続きが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの転入・転出時の(継続利用)手続きについてのページをご覧ください。



