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住民基本台帳カード

ページID:0002278 更新日:2016年1月8日更新 印刷ページ表示

 民基本台帳カードに記録されている住民票コードにより、住基ネットでの本人確認に利用できます(他の市区町村での住民票の写しの取得、転入・転出手続きの簡素化など)。カードは偽造や改ざんなどを防ぐICカードで、他人によるなりすましができないようになっています。カードは希望者にのみ発行です。

住民基本台帳カードの発行は平成27年12月22日に終了

 平成28年1月以降、個人番号カードが発行されることに伴い、住民基本台帳カードの発行は平成27年12月22日に終了となりました。
 現在、住民基本台帳カードをお持ちの人は有効期限内であれば平成28年1月以降も引き続きご利用できます。(国外への転出を除く)

 ただし、住民基本台帳カードは、個人番号カードの交付時に回収します。住民基本台帳カードと個人番号カードの重複所持はできません。
 個人番号カードの詳細は、マイナンバー 「通知カード」と「マイナンバーカード(個人番号カード)」をご覧ください。

利用について

  • 住民基本台帳カードは、他の市区町村で住民票の写しを取得するとき又簡素化された転入転出手続きなど、法令で住基ネットの利用を認められた事務で本人確認に利用できます。
  • 写真付きの住民基本台帳カードは、公的な身分証明書として利用できます。
  • 有効期間は10年です。ただし、有効期間内のものでも破損したときなどは使用できなくなります。
  • 紛失したときは戸籍住民課にご連絡ください。
  • 転入・転出される方で、引き続き住民基本台帳カードの利用を希望される場合は手続きが必要です。マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードの転入・転出時の(継続利用)手続きについてのページをご覧ください。

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