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転入届の特例 マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードによる転入・転出

ページID:0002414 更新日:2023年2月10日更新 印刷ページ表示

【来庁を予定している方へ】​
3月・4月は引越や新生活のシーズンのため、窓口が大変混雑します。
特に月曜日や金曜日、10時~15時は来庁者が集中します。
時間帯によっては数時間の待ち時間となる場合もありますので、
お時間に余裕をもってお越しください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)や住民基本台帳カードをお持ちの方は、カードを利用した特例転出・特例転入手続きができます。特例転出をした場合、転出証明書の交付を受けることなく、転入手続きができます。
※特例転出の場合でも前住所地での届出は必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方はオンラインの転出届ができます

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる転出(特例転出)

届出場所

戸籍住民課(市役所1階)、支所・連絡所
※カードによる転出であることを窓口で職員にお伝えください。
※オンラインで転出の届出をする方は来庁不要です。

届出期間

八千代市から引っ越しする日が近づいたら
※引っ越しした後14日を経過した場合は、カードによる転出はできません。

届出人

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードをお持ちのご本人または同一世帯の方
※カードをお持ちの方と同時に転出される方がいる場合は、その方もカードによる転出の対象となります。

届出に必要なもの

郵送での届出

マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードによる転入(特例転入)

届出場所

戸籍住民課(本庁舎1階)、支所 ※連絡所は不可

受付時間

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
休日開庁のご案内はこちら
戸籍住民課の窓口混雑状況はこちら

届出期間

八千代市に引っ越しをしてきた日から14日以内で、転出予定日から30日以内
※引っ越し前の届出はできません。
※この期間を過ぎてしまうと、転出届は無効となるため、前住所地での転出証明書の発行が必要となります。
※マイナポータルで予約された方は、来庁予定日に来られなかった場合でも、上記届出期間内であれば届出が可能です。
※マイナポータルで予約された方は、必ずマイナポータルにおいて、申請状況が「完了」になっていることをご確認のうえお越しください。

届出できる方

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている本人
  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードを持っている方と同時に転入する同じ世帯の方

届出に必要なもの

  1. マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(4桁の暗証番号も必要)
  2. 届出人のご本人確認ができる書類
  3. 外国籍の方は在留カード、特別永住者証明書または外国人登録済証明書
  4. 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる書類(結婚証明書、出生証明書、家族証明書など)の原文と日本語訳文

注意事項

  • マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カードは引き続きお使いいただけますので、転入される方の中で交付されている方全員分のカードをお持ちください。また、暗証番号の入力が必要となります。暗証番号を忘れた場合は、お問い合わせください。
  • 住居表示実施地区において、建物を新築したり建て替えたときは、住居表示が設定されていないと転入手続きができません。あらかじめ都市計画課で住居表示の設定手続きをしてください。該当地区かどうかは下記ページを参照してください。

住居表示実施状況

  • 住所地以外で婚姻届や離婚届を提出した場合、住民票に反映されるまでに時間がかかります。転出届出時に新しい氏や本籍地が反映していない場合は、婚姻届や離婚届を提出した市区町村にて受理証明書を受け取り、転入届と一緒に提出してください。受理証明書がないと転入手続きできない場合がありますのでご注意ください。

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