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住居表示実施状況
本市では、住居表示に関する法律(昭和37年5月10日法律第119号)に基づいて、下表のとおり市街地化が進んだ地区から順次住居表示を実施しています。
下記の地区で建物を新築・建て替えたときは、住居表示の設定の手続きが必要となります。
住居表示実施地区
地区名 | 実施期日 | 適用 | 備考 |
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八千代台東 | 昭和45年4月1日 | 1~6丁目 | |
八千代台南 | 昭和45年5月1日 | 1~3丁目 | |
八千代台北 | 昭和47年4月1日 | 3丁目12番~15番 4丁目11番~19番 8丁目~17丁目 |
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八千代台西 | 昭和47年4月1日 | 4丁目10番~18番 7丁目23番 8丁目11番~28番 9丁目~10丁目 |
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勝田台南 | 昭和60年10月7日 | 1~3丁目 | |
勝田台北 | 平成23年10月8日 | 1~3丁目 | 新旧対照図[PDFファイル/2.02MB] 新旧・旧新対照表[PDFファイル/807KB] |
下市場 | 昭和60年10月7日 | 1~2丁目 | |
緑が丘 | 平成17年4月11日 | 1丁目27番 | |
平成10年5月16日 | 2丁目32番~39番 3丁目2番~16番 |
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大学町 | 平成13年10月9日 | 1~6丁目 |
※新旧対照図及び新旧対照表については、土地の地番の新旧対照ではなく、住所の新旧対照となります。
- 町名地番整理実施状況(別ウィンドウで開く)
土地区画整理事業等で町名および地番が変更された地区 - 住居表示の街区の区域の変更等(別ウィンドウで開く)
- 住居表示・町名地番整理概要位置図
市内で「住居表示」・「町名地番整理」を行っているおおまかな場所
住居表示の設定について
住居表示実施地区内においては、下記([1]・[2])のとおり、建物がおおむね完成した時点で、住居新築(移転)届の提出が必要となります。なお、おおむね完成したと判断できない場合は、住居表示の設定ができない恐れがありますのでご注意ください。
[1]足場がはずれていること
[2]出入口(門・玄関)の状況がはっきりしていること
住居表示の設定手続きは、1件15分程度です。ただし、現場調査等が必要な場合は、当日設定できない場合がありますのでご注意願います。
手続きに必要なもの
- 住居新築(移転)届
住居新築(移転)届に申請箇所の土地の地番を記載する欄がありますので、分かるようにしておいてください。 - 案内図(位置図)
住宅地図等の写しなど - 配置図(縮尺が分かるもの)
敷地と出入口(門・玄関)の位置関係が分かるもの - 1階部分の平面図(縮尺が分かるもの)
- その他(必要に応じて)
複数宅地の分筆分譲や、開発行為等の区域等については、地積測量図や公図の写し等を添付してください。
※郵送で届出を行う場合は、返信用封筒(切手貼付)を同封の上、都市計画課へお送りください。(郵送料金は件数によって異なります。1件の場合は長形3号で110円、角形2号で140円です。)
住民登録との関係
住居表示実施地区内においては、住居表示により住所が表されるため、住居表示の設定ができていないと住民票の異動等ができません。また、アパート等については、住居表示の設定とは別に、戸籍住民課で「方書き」の設定が必要となる場合がありますので、事前の確認をお願いします。
住居番号の表示について
住居表示プレート
住居表示実施地区内においては、条例に基づき、住居番号の表示が義務づけられています。交付された町名表示板および住居番号表示板は、玄関や門扉、郵便受け等のわかりやすい場所に設置してください。
わかりやすく住みやすいまちにするため、必ず設置をお願いします。
また、古くなった住居表示プレートは交換しますので、事前にお問い合わせの上、都市計画課までお越しください。
住居表示変更証明書
住居表示が実施されたことに伴い、住所が変更となった証明書は、どなたでも無料で取得できます。申請窓口は下記のとおりです。
なお、各窓口保管の台帳にて記載が確認できない場合は証明書を発行できない場合がありますので、各窓口へ事前の問い合わせをお願いします。
※申請者の本人確認を行います。本人確認書類(運転免許証など)をお持ちください。
- 申請窓口 八千代市役所新館5階 都市計画課(全地区)
- 証明書 [PDFファイル/239KB]