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八千代市に引っ越しをしてきたときの届出(転入届)
【来庁を予定している方へ】
月曜日や金曜日、10時~15時は来庁者が集中します。
時間帯によっては数時間の待ち時間となる場合もありますので、
お時間に余裕をもってお越しください。
・戸籍住民課の窓口混雑状況
他の市区町村で転出の手続きをし、八千代市に引っ越ししてきたときの届出方法など。(転出証明書を添えて届出る場合)
※マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードによる特例転入届の方はこちら
届出場所
戸籍住民課(市役所1階)、支所・連絡所
受付時間
月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時まで
※休日開庁のご案内はこちら
※戸籍住民課の窓口混雑状況はこちら
届出期間
八千代市に引っ越しをしてきた日から14日以内
※引っ越し前の届出はできません。
※マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは住民基本台帳カードをお持ちの方は、八千代市に引っ越しをしてきた日から14日以内で、転出予定日から30日以内に届出がない場合、お持ちのカードが失効してしまいますのでご注意ください。
届出できる方
- 本人または世帯主
- 同一世帯員
- 代理人(委任状が必要です)
届出に必要なもの
3.~6.は、転入する人の全員分が必要となります。
- 届出人の本人確認ができる書類 (戸籍・住民票の請求や届出時の本人確認について)
- 転出証明書または転出証明書に準ずる証明書(前住所の市区町村で発行)
- マイナンバーカード(個人番号カード)または住民基本台帳カード(お持ちの人のみ)(転入届、転居届と併せて行う電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて)
- 海外から転入される人はパスポート(帰国日の確認をします)と戸籍謄本および戸籍の附票(外国籍の方はパスポートのみ) ※自動化ゲートを利用し、パスポートに出入国記録が残らない場合は、飛行機搭乗券の半券等、入国期日が確認できる資料
- 外国籍の人は在留カード、特別永住者証明書または外国人登録済証明書
- 外国籍の方で家族と同一世帯になる方は、世帯主との続柄を確認できる書類(結婚証明書、出生証明書、家族証明書など)の原文と日本語訳文(世帯主が日本人、もしくは前住所地発行の転出証明書で確認できる場合は不要)
- 委任状(代理人の場合。様式は下記からダウンロード)
※転入と同時に住民票等を取得する場合は、転入届の件とは別にその委任を受けてください
委任状
注意事項
- 住居表示実施地区において、建物を新築したり建て替えたときは、住居表示が設定されていないと転入手続きができません。あらかじめ都市計画課で住居表示の設定手続きをしてください。該当地区かどうかは下記ページを参照してください。
- 住所地以外で婚姻届や離婚届を提出した場合、住民票に反映されるまでに時間がかかります。転出届出時に新しい氏や本籍地が反映していない場合は、婚姻届や離婚届を提出した市区町村にて受理証明書を受け取り、転入届と一緒に提出してください。受理証明書がないと転入手続きできない場合がありますのでご注意ください。
- 異動日を1年以上遡って転入する場合は、居住を始めたときから現在まで居住し続けていることが確認できる疎明資料(賃貸借契約書等)の原本が必要です。
建物の所有者または不動産会社の方へ
マンション、アパート、寮などの集合住宅の建物名称を、住民票上の「方書」として登録することができます。
建物名称の登録および変更の際はそれぞれ「物件住所方書確認書」「物件名称変更届出書」を戸籍住民課窓口へご提出ください。
- 必要書類
- 注意事項
【新規登録の場合】
物件住所方書確認書のご提出については、入居者の住民登録手続きよりも先にしていただくようお願いいたします。また、入居開始日より前の日付での住民登録はできませんので、入居者への説明や手続きの案内については、所有者または管理会社の方から行ってください。
【名称変更の場合】
既に変更前の建物名称で住民登録をしている入居者がいる場合、入居者の住所変更(住民票上の方書の変更)に伴う各種お手続き(国民健康保険、子ども医療費助成受給券等)については、入居者ご本人様が各窓口にて手続きをしていただく必要がございますので、入居者への説明や手続きの案内については、所有者または管理会社の方から行ってください。