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住民票の除票の写しについて
住民票の除票及び戸籍の附票の除票の保存期間が延長されました
住民基本台帳法施行令の一部改正により、住民票の除票(※1)及び戸籍の附票の除票(※2)の保存期間が5年から150年に延長されました。
八千代市では、令和4年1月11日から150年の保存期間に対応した除票の写しの交付ができるようになります。
ただし、平成26年6月19日までに除票となったものについては、交付できませんのでご了承ください。
また、令和元年6月20日から令和4年1月10日までに請求し、期間経過により交付不可となったものについても、令和4年1月11日以降に再請求(有料)することが可能です。詳しくは戸籍住民課までお問い合わせください。
(※1)転出、死亡又は改製等により消除された住民票を除票といいます。
(※2)転籍又は死亡等により戸籍内全ての人が除籍となった戸籍の附票を戸籍の附票の除票といいます。
誰が取得できるの?
亡くなった八千代市民の方や八千代市外に転出された方の住民票を「住民票の除票」といいます。除票の写しが必要な場合は、原則として本人からご請求いただく必要があります。本人からの請求が難しい場合は、委任状を持った代理人からもご請求いただけます。
また、本人または代理人以外では、利害関係人の方が自己の権利行使や義務履行のため、または官公庁提出のために必要であれば除票の写しを請求することができます。
何を持っていけばいいの?
以下の書類をご用意ください。
- 利害関係人であることがわかる書類
- 利用目的と提出先がわかる書類
- 本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)
こうした書類が無い場合は、申請書に具体的な手続きの名称や提出先等をご記入いただきます。利害関係については総合的に判断させていただきますが、場合によっては交付できないこともあります。
利害関係の確認書類の例
亡くなった方の相続手続きに必要な場合
- 死亡者と請求者の関係がわかる書類(戸籍謄本など)
※八千代市の戸籍で関係性が確認できる場合は不要です。
死亡保険金の受け取りに必要な場合
- 請求者が受取人として記載されている保険証書
未支給年金の請求のために必要な場合
- 死亡者と請求者の関係がわかる書類
その他注意点
※亡くなった方の除票の写しに個人番号(マイナンバー)の記載はできません。
※除票の写しは、マイナンバーカードを用いたコンビニ交付に対応しておりません。
※現在お住まいの方の住民票と、転出や死亡などで消除になった方の除票は1通の証明書で交付できません。
除票の写しと住民票の写しをそれぞれ請求してください。
手数料
1通300円
請求先
ご請求は、八千代市役所本庁舎<外部リンク>・支所・睦連絡所もしくは郵送(送付先は八千代市役所本庁舎)でお願いいたします。